- 税理士試験 法人税法 Part.121
701 :一般に公正妥当と認められた名無しさん[]:2021/01/19(火) 02:22:39.76 ID:m9G2DPyS0 - >>700
収用は国都合で代替資産を買わなければならないから特別勘定を設定出来る。 他の土地等の控除は自発の為、設定できないから指定期間は関係無い。 つまり、取得期間を過ぎた長期土地等の特別控除は受けられない、規定の趣旨を勉強しないで結論のみを勉強してるとそういう間違いをする。
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- ☆税理士試験総合スレ Part.85☆
34 :一般に公正妥当と認められた名無しさん[]:2021/01/19(火) 16:10:40.49 ID:m9G2DPyS0 - >>33
行政書士として開業しないと業務を出来ないって知ってる?
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39 :一般に公正妥当と認められた名無しさん[]:2021/01/19(火) 22:04:20.66 ID:m9G2DPyS0 - >>35
無償なら良いけど、税理士業務をやりながら行政書士業務だけ無償だと顧客を繋ぎ止める為で、金銭以外で利益を受けてる扱いになると思うから違反じゃね? 調べてもその辺りは出てこないけど、税理士と行政書士事務所の両方をやってるのを見るとやっぱり違反だと思う。
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40 :一般に公正妥当と認められた名無しさん[]:2021/01/19(火) 22:11:19.52 ID:m9G2DPyS0 - 補助金申請は税理士でも出来る。
助成金申請は社労士、労務、社会保険の手続きも社労士。 社労士、行政書士の仕事は専門性があって無償でやる人は普通は有り得ないから詳しい情報は協会に聞いたりしない限りわからない。
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