- 税理士試験 簿記論 Part.191(ツボバズお断り)
291 :一般に公正妥当と認められた名無しさん[]:2020/03/24(火) 23:27:50.66 ID:esoQX+U00 - >>289
税理士法は一般法だから、今からでは本法は変えられないでしょう。やるとしたら、特別措置 法で一般法よりも優先適用するといった理屈になると思われます。 それはそうと、税理士法の「毎年」という文言も、暦の1年なのか、年度(4月〜翌3月)なのか で解釈が割れそうですね。 毎年の税理士試験の要項に「○○年度」と書いてあることから、年度が基準かも知れません。 その場合、令和2年度の試験は令和3年3月31日までに実施すれば法律には抵触しないことに なります。そっちの理屈もあるかも知れません。 いずれにしても、過去に経験のない事態なので、受験生としてはやきもきしますね。
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