- 税理士試験 法人税法 Part.113
856 :一般に公正妥当と認められた名無しさん[]:2019/10/13(日) 00:15:18.84 ID:JI74hOAQ0 - 理論について
事業年度の意義は、完答できた受験生は少なかったと思います。 みなし事業年度については、解散及び清算関連並びに組織再編税制関連で押さえていたと思いますので、こちらは、比較的解答できたかと思います。 交際費等の意義は、そのまま解答すればよいのですが、除かれる費用は、理論集だと1つにまとまっていることもあるため、それを分けて解答できたかどうかがポイントになるかと思います。 中小法人等も原則の接待飲食費の50%も使用できることをしっかりと解答できたかどうかがポイントになるかと思います。 事例問題は、内容としては難しいものではないため、交際費等に該当するかどうかの判定は、3つ全て正解したいところです。 計算について 租税公課は、社会保険料の延滞金が少々細かいので、間違えても問題はないかとは思います。なお、納税充当金の当期首現在額と期中減少額の合計額が違うため、差額の部分を会社がどのように経理したのかが気になるところです。 リースは特別償却を行うかどうか迷うところですが、問題で新品の指示がないことと特別償却を行うと償却超過額が発生しないため、特別償却は行わなくてよいと思います。 みなし配当の源泉徴収税が違いますが、所得税額控除額の計算は問題で与えられた数字で行いましょう。 商品は評価方法の引継はできないため、甲社の評価方法は、最終仕入原価法による原価法となり、評価損の計上が認められるかどうかの問題となります。内容としては、難しくないため、こちらも完答が必須です。 役員給与は少々難しい問題ですが、基本的な取扱いがわかっていれば、十分に解答できる問題かと思います。 繰越欠損金は当期に繰越ができるのは9年前の欠損金(第12期の欠損金)までであることがわかっていれば、第13期、第15期、第19期、第20期の控除限度割合がわからなくても、答えを導き出せると思います。
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