トップページ > 会計全般試験 > 2019年04月22日 > D4rqKJFY0

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一般に公正妥当と認められた名無しさん
税理士試験 法人税法 Part.108
税理士試験 消費税法 Part.121

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税理士試験 法人税法 Part.108
965 :一般に公正妥当と認められた名無しさん[]:2019/04/22(月) 16:05:04.61 ID:D4rqKJFY0
>>962
もともと所有していた土地で、かつ、切ってから処分しただけであれば損金算入可能。
土地そのものの価値が増加しないため、単なる維持管理費用。
税理士試験 消費税法 Part.121
969 :一般に公正妥当と認められた名無しさん[]:2019/04/22(月) 23:25:06.43 ID:D4rqKJFY0
話の流れに乗って俺も1つ享受してほしい。
中間申告対象期間って、法人の場合は 3月を変えない課税期間を除くってあるけど、なんで個人は除かれて無いん?
個人が課税期間の短縮をしたらどうするんやw


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