- 【2019年】公認会計士試験PART10【新元号】
554 :一般に公正妥当と認められた名無しさん (ワキゲー MM16-DOJB)[]:2019/02/12(火) 01:17:42.29 ID:KENWB6LSM - 脅迫の成立要件(構成要件)
刑法の条文(第222条)では、脅迫罪を次のように規定しています。 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 脅迫は立派な犯罪行為ですので、被害者は法律の力を頼りに解決を図ることが可能です。法的な手段で脅迫を止めさせるには、以下の二つの方法が挙げられます。 警察に告訴や被害届を提出して犯人を逮捕してもらう 弁護士名義で内容証明を送り警告してもらう 脅迫の証拠 脅迫の証拠には、通話の録音やメール、手紙、LINEなどのチャット内容が有効となり、現場に居合わせた人がいれば、その証言も証拠となり得ます。
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- 【2019年】公認会計士試験PART10【新元号】
558 :一般に公正妥当と認められた名無しさん (ワキゲー MM16-DOJB)[]:2019/02/12(火) 01:21:21.91 ID:KENWB6LSM - 害悪の要件と脅迫罪となる例
「害悪」に該当するには、次の二つに該当しなければなりません。 一般的(客観的)に恐怖を感じるもの 加害者の関与によって引き起こすことできると感じられるもの 一つ目に関しては、被害者が恐怖心を抱くか否かに関わらず、客観的に見て恐怖を感じる内容であれば脅迫に当たります。裏を返せば、たとえ被害者本人が恐怖心を抱いても、一般的には恐怖につながる内容でないのであれば、脅迫罪と認められないのです。 一般的に恐怖を感じる内容とは、「殺す」「殴る」「バラす」といった具体的な行為だけでなく、「どうなってもいいんだな?」といった抽象的であっても、危害を加えるととれる内容であれば脅迫罪に当たります。 一方で、単に一部の言動だけをもって恐怖に値するかの判断はできません。例えば、「殺す」という言葉は冗談で使われることも多いのですが、そのような状況下では恐怖には値しないため、脅迫罪とはなりません。 二つ目に関しては、恐怖を感じる内容であっても、それが加害者が意図的に引き起こすことができると考えられるものでなければなりません。 例えば、「地震が起きて死ぬぞ」と言っても、加害者が地震を起こせるわけではないため、恐怖心の有無に関わらず脅迫罪とはなりません。 「火事が起きて死ぬぞ」の場合には、加害者自身が放火することも考えられるため、脅迫罪となり得ます。 また、「暴力団の友人に頼んでひどい目に遭わせてやる」というように、加害者本人が危害を加えなくとも、加害者の言動が発端となる場合にも脅迫罪に該当します。
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571 :一般に公正妥当と認められた名無しさん (ワキゲー MM16-DOJB)[]:2019/02/12(火) 01:54:02.21 ID:KENWB6LSM - 犯罪行為には「親告罪」という種類のものがあります。
親告罪とは、被害者が刑事告訴をしない限り、起訴されないタイプの犯罪です。 しかし、脅迫罪は、親告罪ではなく「非親告罪」となります。 つまり、他人を脅迫すると、相手が刑事告訴をしていなくても、警察に逮捕されて、刑事裁判の被告人になってしまう可能性があります。
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