トップページ > 会計全般試験 > 2018年08月17日 > h2AhIsFQ0

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一般に公正妥当と認められた名無しさん
税理士試験 酒税法 Part.8

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税理士試験 酒税法 Part.8
878 :一般に公正妥当と認められた名無しさん[sage]:2018/08/17(金) 17:27:32.75 ID:h2AhIsFQ0
酒類指導官がいる税務署に確認とったが、通達50条に該当する場合(米、米こうじ、清酒及び清酒かすを原料とした自製酒)以外は焼酎に0.8157使えないって。

電話に出たベテランらしい男性は二つ返事で焼酎にも使えると言っていたが、審理担当に確認取らせたら、あなたの見解(焼酎はそのものの重量で判定)で差し支えないって。

Cを粘着して清酒って言ってた人は残念だったね。
税理士試験 酒税法 Part.8
880 :一般に公正妥当と認められた名無しさん[]:2018/08/17(金) 17:59:14.32 ID:h2AhIsFQ0
>>879
東日本の某署としか言えないが、どこに聞いても回答は変わらないと思う。
そんなニュアンスだった。
税理士試験 酒税法 Part.8
883 :一般に公正妥当と認められた名無しさん[]:2018/08/17(金) 18:15:38.78 ID:h2AhIsFQ0
>>881
43条関係についても聞いたよ。
0.8157が使えるのは「アルコール」の重量であって、「アルコール分」の重量には使えませんとの回答。
税理士試験 酒税法 Part.8
884 :一般に公正妥当と認められた名無しさん[]:2018/08/17(金) 18:16:06.86 ID:h2AhIsFQ0
>>882
いなかった。
署に回された。
税理士試験 酒税法 Part.8
890 :一般に公正妥当と認められた名無しさん[]:2018/08/17(金) 18:42:18.57 ID:h2AhIsFQ0
>>887
アルコール又は焼酎の重量とあるから。
焼酎のアルコール分だけ抜き出して0.8157する規定はありません、と。
税理士試験 酒税法 Part.8
894 :一般に公正妥当と認められた名無しさん[]:2018/08/17(金) 18:49:44.88 ID:h2AhIsFQ0
>>886
O生ですが。
清酒と回答してきましたが。

このスレを見て、清酒ともリキュールとも思えたから、それぞれの主張する論点を整理して第三者に判断してもらっただけだから基本的に回答は変わらないと思うし、変わるものであってはならないと思うよ。

税務署に聞いたらリキュールで納得した。また来年がんばろう


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