- 税理士試験 消費税法 Part.108
40 :一般に公正妥当と認められた名無しさん[]:2018/06/14(木) 05:30:11.79 ID:+6+/4B3k0 - 相続があった場合の簡易課税の
選択特例は受けられないけど 国内で事業を開始した日に 該当するからやっぱり 一定の課税期間に該当するんだ 国内で〜事業を開始した日には 自分で事業を始めた場合だけでなく 相続すなわち包括継承も含まれる訳か
| - 税理士試験 国税徴収法 Part.12
629 :一般に公正妥当と認められた名無しさん[]:2018/06/14(木) 08:02:37.86 ID:+6+/4B3k0 - 証明無し先順位質権700
証明有り後順位質権600 最下位滞納国税500 この場合の配当順位は 後質権500滞納国税500先質権200 後質権100 先質権500 こんな感じですか
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