- 平成29年論文式試験part51
307 :一般に公正妥当と認められた名無しさん[]:2017/11/15(水) 13:24:46.76 ID:hcoT0+KQ0 - >>304
TACさん曰く 「ただ,注意すべきは,問題文が(Dが丙会社に対して負う 423 条1項の任務懈怠責任を丙会社が追 及しない場合に,この責任を)最終完全親会社等にあたる乙会社の株主「Eが追及することができる か説明しなさい」と訊いているのではなく,「Eが追及する『方法』について説明しなさい」と訊い ている点である。 したがって,試験委員は,問題1のような論述の展開を求めているのではなく,多 重代表訴訟は平成 26 年改正で新設されたわけであるが,なぜ新設されなければならなかったのか,具 体的には従来からある 847 条の株主による代表訴訟ではなぜだめなのか,なぜ最終完全親会社等であ る乙会社の株主Eに丙会社の取締役Dを被告にした多重代表訴訟という訴訟を認める必要があるのか, といった「趣旨」を訊きたいのだと思う。」
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