- 税理士試験 消費税法 Part.102 [無断転載禁止]©2ch.net
919 :一般に公正妥当と認められた名無しさん[]:2017/08/20(日) 07:53:37.45 ID:6wH74cmo0 - >>893さん >>894さん >>898さん
ご指摘ありがとうございます。 流石の上位組は、律儀に、丁寧に お読みいただいているようですね。 厚く御礼申し上げます。 お仕事においては、10聞いて1喋る。 沈黙でお金を稼いでおります。 こちらでその貸借をバランスさせていただいているのかも? 重ねて御礼申し上げます。
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925 :一般に公正妥当と認められた名無しさん[]:2017/08/20(日) 09:51:25.13 ID:6wH74cmo0 - >>922
その現場レベルの情報に、89点! まさに、知りたかったところです。 上から目線となりますが、「Oの情報です」など 一言触れてあれば、満点に近かったかも? 厚く御礼申し上げます。
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947 :一般に公正妥当と認められた名無しさん[]:2017/08/20(日) 19:48:23.64 ID:6wH74cmo0 - H29 計算問題の不備 その1
問1 6「・・・・156,600円については、甲の事業廃止に伴い、貸倒れ処理した。」 施行令59条3項の取扱いを問いて、正解が0円なら不備なし。 各専門学校の解答のとおり、9,135円ならば、不備あり。 理由 全額が弁済できないことが明らかであるか否かが、明らかでない。 「甲の事業の廃止に伴い」を文字通り文理解釈すれば、「貸倒れの範囲」外。 実務上も、私の経験則では、自己破産や民事再生法の適用では、債権の100% 戻ってこないことはあまりない。 H27、H28の傾向からすると、貸倒れに何らかのトラップがあるはずである。 なお、ネットスクールの模範解答は当初、0円であった。 ただ、H29は、H27、H28問題の贖罪からなのか、平易でまともであったとおもう。 完璧に近い問題は、おそらく、試験委員の数を一定数そろえ、一定数の模擬的受験委員 をそろえなければ、無理とおもいます。 施行令(貸倒れの範囲等) 第五十九条 法第三十九条第一項 に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。 一 再生計画認可の決定により債権の切捨てがあつたこと。 二 特別清算に係る協定の認可の決定により債権の切捨てがあつたこと。 三 債権に係る債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該債務者が債務の全額を弁済できないことが明らかであること。 四 前三号に掲げる事実に準ずるものとして財務省令で定める事実
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952 :一般に公正妥当と認められた名無しさん[]:2017/08/20(日) 21:23:58.20 ID:6wH74cmo0 - >>951さん、鋭いですね。Tをダイレクトで指名してきた。TとOのカラーをよく仕分けされている。
なお消費に関しては、Tは黄土色でOは黄緑がテキストカラーです。念のため申し添えます。 (課税仕入れではありませんが)Tの講師とした場合に・・・・・で質問させてください。 951さんは恐らく、T0円もありなん(場合によってはOも0円)と予想されておられたのはないでしょうか? 951さんの私見を教えていただけませんか? なお、次のことを申し添えます。 1 この件に関する知識は、法39条、令59条、規則18条、通達14-2-1〜14-2-5です。 これ以上でもこれ以下でもなく、絶対的でもないとおもいます。 2「 予備校の講師にきいてこい。」「絶対的な信頼 毎度厚く御礼申し上げます。」 3 博識振るにも、予備校のテキストは(実務解説書は)、 この件に関する知識として、法39条、令59条、規則18条、通達14-2-1〜14-2-5から取捨選択 (構成)されています。
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963 :一般に公正妥当と認められた名無しさん[]:2017/08/20(日) 22:47:34.97 ID:6wH74cmo0 - >>958さん マジレス 厚く御礼申し上げます。
特に個人と法人の違いですね。 今すぐには958さんの意図を消化できませんが、破産法 読んでみます。
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965 :一般に公正妥当と認められた名無しさん[]:2017/08/20(日) 22:57:18.68 ID:6wH74cmo0 - >>961さん コメントありがとうございます。
「今回の自己破産は免責許可が降りた自己破産でしょ。」等 今の私のレベルでは、知識がなく961さんの意図が読めません。 破産法読んでみます。
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