- 税理士試験 相続税法Part29 [無断転載禁止]©2ch.net [無断転載禁止]©2ch.net
624 :一般に公正妥当と認められた名無しさん[]:2016/10/05(水) 20:47:02.69 ID:v+zWQ+Ni0 - 仮に万が一申告するなら住所を定めればいいし、申告しなくてもばれないでしょ。
また、仮に預金とかで課税庁が把握できたのならば 預金口座がある支店辺りに納税地指定処分されて、 所轄になった税務署長が預金差押えて回収する流れになると思う。 現金とか地金とかならば、ばれようがない。
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