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恋人は名無しさん
◆修羅場◆スレ休憩所56
●修羅場●Part115

書き込みレス一覧

◆修羅場◆スレ休憩所56
102 :恋人は名無しさん[sage]:2011/11/28(月) 00:41:40.81 ID:7m8H16cM0
そうだよね、そういや興信所で頼んだら絶対隠し撮りになるもんねw

ググったら民事だと隠し撮りでもおkっぽい
刑事事件だと隠し撮りは証拠能力なしよ、になるみたいだね
勉強になったw
◆修羅場◆スレ休憩所56
113 :恋人は名無しさん[sage]:2011/11/28(月) 14:54:55.17 ID:7m8H16cM0
可哀想だからヤるなら
障害者相手の性ボランティアでもすればいいのに
●修羅場●Part115
187 :恋人は名無しさん[sage]:2011/11/28(月) 14:59:27.85 ID:7m8H16cM0
>>185
kwsk
◆修羅場◆スレ休憩所56
123 :恋人は名無しさん[sage]:2011/11/28(月) 16:11:46.84 ID:7m8H16cM0
あれから自分でもググってみたが

>法廷に提出するための証拠写真として「盗撮」を使用した場合、
>刑事法廷では違法収集証拠排除法則により証拠能力が否定される。

>一方で監視カメラなど「犯罪が発生する相当高度の蓋然性が認められる場合」において、
>被撮影者の許諾なく、あらかじめ証拠保全の手段・方法をとっておく必要性があり、
>社会通念に照らして相当と認められる方法で行われる場合、
>証拠能力は認められるとするのが判例の立場である(山谷監視カメラ事件)。

>民事では、必ずしもこの高度な蓋然性や緊急性などの原則に従うわけではなく、
>たとえば浮気相手と道端でキスしている場面を撮影した場合不貞行為を傍証するための資料として十分であり、
>人格権を根拠に民事請求(撮影者に対して損害賠償の請求や、頒布の差し止め請求など)は可能であるが、
>「データを消去しろ」「ネガを渡せ」などと請求したり(証拠物件として差押は可能だが没収になるかは案件による)、
>撮影の違法性そのものを問うため刑事裁判に訴えることは困難である。


ということのようだw
なので盗撮は刑事事件だと証拠能力はないが、監視カメラは社会通念上おkで
民事でも概ねおk ということらしい

◆修羅場◆スレ休憩所56
126 :恋人は名無しさん[sage]:2011/11/28(月) 16:20:14.09 ID:7m8H16cM0
なんか行き違いになってしまったなw
自分の書き方が悪かったようで、申し訳ない

もちろん自宅でやる場合は監視カメラや盗撮は問題ないと思うが
例えば喫茶店やファミレスなんかで話し合う時に
こっそり録音したらどうなるんだろう?って思って>>99を書いたんだ
言葉が全然足りてなくてスマン
◆修羅場◆スレ休憩所56
130 :恋人は名無しさん[sage]:2011/11/28(月) 16:33:16.56 ID:7m8H16cM0
ありがとう。なんか法律難しいねw
弁護士や裁判官ってすごいわ・・・

>>128
ほおおお、なるほど
騙し討ちみたいなものだけど「記録」の許可は取ってるもんねw
勉強になったw

>>127
>殺人の瞬間を盗撮

うーん・・・
でも現場を撮影してたってことは目撃者でもあるわけだから
その場合、証拠じゃなくて証人として採用されるんじゃないのかな
どういう経緯で盗撮してたかにもよりそうだが・・・
浮気調査で張り込んでた人が殺された、とかなら証拠になりそうな気がする


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