- イギリス総合 Part.2
416 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2016/07/04(月) 11:57:17.71 ID:qO0FK/Zl -
リスボン条約にある「離脱の通告」については、 英国側は手続きの中のアクション(離脱手続きの開始を求めるアクション)であると理解しているようだが、 他のEUの国々は離脱に向けての意思表示であると理解しているようである。 そのため、 英国側は「離脱の通告」はまだなされていないと考えているのに対し、 他のEUの国々は、英国は既に首相キャメロンによりEU各国首脳の集まる公式の席で 『国民投票で離脱の票が過半数を得ることを停止条件とした「離脱の通告」』を為しており、 先の国民投票の結果で停止条件が成就して「離脱の通告」は成立したものと考えている。 これは、英米法と大陸法の間の法体系の違いから来ているものであろう。 以上のことは、日本にとっては他山の石である。 これから出来上がっていくTPPにあっては、 日本は大陸法の国であるが、 主要参加国のニュージーランド,オーストラリア,カナダ,アメリカが英米法の国であるからである。 どうやら、英米法と大陸法の間ではちょっとした文言の解し方がかなり異なるようである。
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