- 【漫画家】たつき諒を考察【予知夢】
899 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2021/06/16(水) 12:24:59.50 ID:T52WuaSW - >>898
私は出版経験者ではないけども… また、著作権法や出版業界に詳しいわけでもないが、民法の一般原則から考えておかしいと思う。 身分証明書の要否について、 (a)これから出版・印刷しようとして原稿等の著作物を出版社や印刷社に持ち込む場面と、 (b)今回のように、すでに出版・印刷した後に、その原稿や、出版・印刷の過程で生じたモノの 返還や貸し出しをお願いする場面と では話が違うだろう。 (a)の場面では、当該原稿の著作権を、原稿を持ち込んだ人が出版社に対して証明することは通常不要だろう。 殆どの場合、持ち込んだ人が創作者(=著作権者)(あるいはその代理人)だから。 あなたがいうのはこの場面だよね? そして、出版社は、原稿を印刷所に回し、印刷所は印刷後原稿を出版社に返し、更に出版社は持ち込んだ人に返すだろう。 特に問題なく、これで終わる。 しかし、 (b)の場面では話が異なる。 出版社に対して、持ち込んだ人とは違う人が代理人として来て、原稿を返してくれと要求したとする。 これは、通常あまり起きない特殊なケースだよね。 その場合、出版社は、慎重を期して、その返してくれと言った人に本人からの委任状や身分証明を要求する筈。 (あるいは、持ち込んだその人に電話して確認を取るはず) 原稿を持ち込んだ人以外に返して、その人に代理権が無かった場合に後で責任問題になるから。 その原稿が、出版社に印刷所から戻ってきていない場合に直接印刷所に要求する場合も同じだよね。 印刷所に、自らが持ち込んだ人=著作権者(あるいはその代理人)であると主張して返還を要求する場合、当然印刷所は身分証明や委任状を要求する筈だよね。 その人に著作権や代理権が無かった場合には後で責任問題となるから。 原稿の返還の場合じゃなく、印刷所の印刷の過程で生じたフィルムについても、同じことだよね? このフィルムを、印刷の依頼主の許可なく、目的外使用(処分)をすることは契約の目的外となり許されないはず。 だから、当然、この場合、フィルムを他人に貸し出すなら、朝日ソノラマからの権利を受け継いだ朝日新聞出版社の許可が必要。 但し、朝日新聞出版社が貸し出し許可を与える場合にも、当該フィルムを本物の「たつき諒」先生以外の者に無許可で出版されると、本物の「たつき諒」先生に対して著作権侵害の責任を負うことになる可能性があるから、印刷所の「株式会社光邦」に対して本人確認をお願いする筈。 この理屈は、印刷所である株式会社光邦さんに直接貸し出しをお願いした場合にも当てはまるよね。 当然、フィルムを貸し出すなら、たつき諒さんの代理人である飛鳥新社さんに貸し出す際に、著作権者である、たつき諒さんの身分証明も要求するのが普通のはず。 なお、これはあくまでも、民法の一般理論から考えた場合で、著作権法独自の制度があったり、実際の出版業界・印刷業界の実態は違うのかもしれない。 もっとルーズに動いているのかもね。 それに、仮に出版・印刷業界がキチンとしていたとしても、「株式会社光邦」さんがいい加減で、うっかり貸し出してしまう可能性が「事実上」なくはないだろうしね。 ま、身分証明の要否について、どちらを信じるか(あるいは考えるのか)は見ている人次第ですねw
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