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2016/09/05Category:相続税対策 銀行が主導した自社株の相続税対策が国税から否認され訴訟に 自社株の相続税対策に悩む中小企業の経営者に対して銀行主導で行われた相続税対策が国税の税務調査において認められず、国税を相手に訴訟となっている ケースが増えているとの報道が産経新聞においてなされました。 銀行が主導した相続税対策で国税が認めなかったのは自社株対策について「持株会社」を利用するものですが、この持株会社を利用した相続税対策は 日本全国の銀行が日本全国の会社経営者に提案してきました。 報道されているのは中小企業の経営者となっていますが、上場企業のオーナーにも同じ提案がされており、現実に上場企業のオーナーが税理士長嶋に相談されています。 税理士長嶋は以前から持株会社を利用した自社株の相続税対策は意味がないと言い続けてきており、持株会社を利用した相続税対策のご相談があったお客様には 、お止めになることを勧めてきました。その理由は次の2点です。・会社の財務内容が悪化することがほとんどであり、会社の経営基盤が揺らいでしまう ・相続税対策としても、大がかりなことをする割にはその効果が薄すぎる 詳しくは「自社株の相続税対策に持株会社は効果があるのか?」においてご紹介しています。 ところが、産経新聞の報道において、持株会社を利用する相続税対策は「税務リスク」を抱えてしまうことが明らかとされました。 相続税対策として意味がないだけでなく、税務リスクまで抱えてしまう銀行主導の相続税対策は「素人の浅知恵」と言えるでしょう。 現在、国税を相手に複数の訴訟がなされていますが、もし国税が勝訴することになれば、日本全国の銀行・税理士に対して損害賠償訴訟が起こされることでしょう。 今回の報道はそれほどインパクトがあり、今後の訴訟の動きが注目されます。 もし国税が勝訴した場合、日本全国の銀行・税理士は責任が取れるのでしょうか・・・
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