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56 :偏差値100[sage]:2017/07/15(土) 12:28:08.61 ID:3AVoD7Zy - 【国の関与】
法律又はこれに基づく政令の根拠を要するが、地方自治法を根拠として行う事がある 法令違反もしくは著しく不適切かつ明らかな公益侵害の時、是正の要求勧告(自治事務)指示(法定受託事務)がある 法定受託事務の処理が法令違反・処理を怠る場合は代執行を行う。 その場合は、期限を定めた勧告指示や高裁判決の手続を経て行われる http://bbs8-imgs.fc2.com//bbs/img/_344600/344586/full/344586_1500084435.jpg
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57 :偏差値100[sage]:2017/07/15(土) 12:29:05.61 ID:3AVoD7Zy - 地方公共団体から国都道府県に申請協議の申し出があった場合は
許可・認可・承認・同意などを判断基準を定め 行政上特別の支障がある場合を除きこれを公表する義務があるが、標準処理期間の設定・公表は努力義務 届け出が提出先の事務所に到達した時点で手続き上の義務が履行された事になる ・許可は禁止行為の禁止解除 ・認可は禁止されている行為ではないけど、行政が認めてくれないと効果が出ない行為 ・承認は行政がある行為に対して同意を与えている。
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58 :偏差値100[sage]:2017/07/15(土) 12:29:45.46 ID:3AVoD7Zy - 【国地方係争処理委員会】
総務省に設けられ、委員は両院議会の同意を得て総務大臣が任命する ・国の関与で是正請求、許可の拒否など公権力の行使に当たるもの ・不作為 ・協議義務を果たしてるが協議自体が行われない について不服がある場合、30日以内に文書で申し出る 申し出があった日より90日以内に審査を行い勧告しなければならない 委員会には申出又は職権による証拠調べの権限が認められている 自治 事務:関与は違法、自立(主)性の尊重への不当と認めた場合 法定受託事務:関与は違法と認める場合 に勧告する 理由を付し審査申立人や国の行政庁に対し通知公表する。 勧告受けた国の行政庁はその期間内に必要な処置を行い委員会に通知する。 委員会の勧告に不服がある場合は 地方公共団体は高裁に国の関与の取消訴訟又は不作為の違法確認訴訟提起できる 高裁に申し出できるのは地方公共団体のみ 調停は出訴が認められない 国の是正請求に対し 地方公共団体が応じず、委員会にも申し立てしない場合は国は高裁に違法確認訴訟提起できる
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59 :偏差値100[sage]:2017/07/15(土) 12:33:37.05 ID:3AVoD7Zy -
【自治紛争処理委員会】 地方公共団体の相互間の紛争処理 ・委員は3人、審査手続きが終了すると失職 ・事故毎に有識者から、総務大臣又は知事が任命し調整 ・長でなく当事者の申請に基づき又は職権 ・審査勧告(国地方係争処理委員会同様に3種類)を行う 高裁の訴え等は国地方係争処理委員会と同様 取り下げには総務大臣又は知事の同意がいる
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60 :偏差値100[sage]:2017/07/15(土) 12:36:58.47 ID:3AVoD7Zy -
【地方公共団体の相互協力】 公安委員会など共同設置できない委員会・委員もある 職員の派遣 ・派遣元、派遣先の両方の職員の身分を併用 ・給料、手当、旅費は派遣先 ・退職手当等は派遣元が負担 事務移管が認められているのは 「事務の代替執行」と「事務の委託」のみ認められている
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61 :偏差値100[sage]:2017/07/15(土) 12:41:08.30 ID:3AVoD7Zy -
【条例による事務処理特例制度】 都道府県は市町村長と協議を経て条例の定めにより 知事権限(に限り)事務の一部を市町村が処理する事にできる それ以外は他の法律において分配が認められている 事務処理特例について定める条例を制定・改廃する時、知事は予め市町村長と協議しないといけない 協議する必要はあるが同意は要らない 他方で市町村長が議決を経て知事に対しその権限属する事務の一部を処理できる様要に請する事も認められている 市町村が処理する場合、市町村自身の事務となり市町村長が管理執行 条例制定も可能 国と市町村のやり取りは知事を通して行う 法定受託事務の処分審査に不服がある場合は、各大臣に再審請求が法律上認められている
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