- 吉川隆二インチキ偽税理士詐欺前科者 [転載禁止]©2ch.net
117 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2016/10/04(火) 17:48:40.04 ID:Hn4NRXez - タワーマンションが値下がりした場合、売主や不動産会社、税理士の危険は青天井に膨らむことになります。
例えば買主が2億円で買ったタワーマンションが、将来1億円に値下がりしてしまったとします。「錯誤無効による代金返還請求権」が認められた場合、 売主は1億円しか価値の無いこのタワーマンションを2億円で買い戻さなくてはならないということになります。 また、「説明義務違反による損害賠償請求権」が認められた場合は、この投資損失の1億円を、不動産会社と税理士に負担してもらうということになります。 単純計算で1室1億円の損害賠償責任でも、対象が10室あれば、責任は10億円に膨らむことになります。 このような「錯誤無効による代金返還請求権」や「説明義務違反による損害賠償請求権」の主張は、「(自称)プライベートバンカー」や 「(自称)ファイナンシャルプランナー」などが無責任に提案している、海外金融商品等を活用した「行き過ぎた節税策」 が否認された場合にも主張する余地があるようです。
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