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28 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2016/09/26(月) 13:59:36.47 ID:HbuJ3ku2 - 行政書士の職務の範囲について,大阪高裁が興味深い判断をしました http://ameblo.jp/tadatokobe/entry-11911470671.html
2014-08-18 04:51:46 テーマ:コトバのはなし 平成26年6月12日 「権利義務又は事実証明に関する書類」その作成が一般の法律事務に当たるもの(弁護士法3条1項)は,行政書士の職務に含まれないと判断したわけです。 その結果,「将来法的紛議の発生することがほぼ不可避である状況において,その事情を認識しながら」書類作成を行った行為について,弁護士法72条違反があったと判断しました。 さらに,「将来法的紛議が発生することが予測される状況において」この行政書士が行った「書類の作成や相談に応じての助言指導」も行政書士のの職務の範囲に属さず, 弁護士法72条違反であると判断されました。 また,行政書士の報酬の決め方として,成果報酬制(獲得できた金額に応じて報酬を決めること)が用いられることがありますが,この成果報酬制が採られること自体が, 弁護士法72条違反を基礎づける事実として考慮されうることが指摘されました。単なる書類作成の結果というより,助言指導や示談代行による成果(経済的利益)に対する報酬を定めたものと理解することができ, この判決をもとにすれば,行政書士が扱うことのできる「権利義務又は事実証明に関する書類」とは,将来紛争が発生することが予測されないようなものに限定されることになります。 また,李下に冠を正さずという観点から,成果報酬制も避けた方がよいでしょう。 ・・・行政書士の業務と弁護士法違反 2016-09-16 16:12:49 | 消費者問題 国民生活2016年9月号 http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201609_16.pdf 大阪高裁平成26年6月12日判決に関する解説である。 本件は,交通事故の自賠責保険の保険会社に対する請求等に関して,行政書士が相談対応,申請書類等の書類の作成・助言等を行ったことが, 行政書士法に定める「権利義務又は事実証明に関する書類」に該当するかどうかが争われた事例で,大阪高裁は,本件委任契約が法律事務に当たり 弁護士法72条に違反する非弁行為に該当するため,公序良俗に反して無効であるとして,行政書士の請求を棄却している。
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