- 香港プロアクティブBVI脱税投資被害 [無断転載禁止]©2ch.net
27 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2016/09/25(日) 10:54:59.97 ID:Lso3Il06 - 結局、『注釈』読むと、「当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱
により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き」って言っても 実際は破産法やら民事再生法やらの「なんらかの法律に基づいて就職できる地位」のことだからなあ 規則自体にはそこなんにも書いてないけど、それは「コンサルタント」って 呼ばれるような業務も意識してそうしているんだろう で、「コンサルタント」なんてのもちょっと仕事のやり方間違えたら非弁非弁 と噛みつかれる性の商売なわけで 和歌山判決から肩身が狭し・・ 逆に「なんらかの法律に基づいて就職した地位」なら、遺言執行者とか管理組合の 管理者とかは、裁判等法律判断の含む業務も問題なく出来るし、報酬ももらえる わけだ(民法第4節、建物の区分所有等に関する法律第4節) ただ、管理組合の管理者でさえ、法務省のマンション法立案担当者は「管理費の回収とかそれ だけ目的に就職するのは非弁行為」なんて言ってる それ考えると、たんなる司法書士法附則31条だけを依頼だけ根拠に「財産管理業務」なんて危なっかしくてとてもじゃないわ 司法書士も関与して,労働組合つぶしに会社分割を用いた例 大阪高判平成27年12月11日労働判例1135号29頁 不当労働行為に当たるとして、会社経営者らは、合計1000万円程度の賠償金の支払を 命じられた。司法書士も、共同不法行為・連帯責任とされ、同額の支払が命じられている。 https://twitter.com/okaguchik/status/774091913540415488 司法書士が手続を超えて実体に関与するとロクなことがない 。代書屋として和歌山判決の裁判書類作成代5万円だけしか許されないんか >>依頼者が、消費者センターに、非弁で、駆け込みしたり、司法書士会紛議委員会に、行かれ報酬返還されるなんてやってやれない http://plaza.rakuten.../diary/201607010004/
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