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387 :名無しさん@ピンキー[sage]:2014/06/16(月) 23:41:47.76 ID:jF53aF1y0 - 教えて弁護士com
帽子の犯罪行為で取得した3000万の報酬はどうなるの? 刑法第19条 次に掲げる物は、没収することができる。 一 犯罪行為を組成した物 二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物 三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物 四 前号に掲げる物の対価として得た物 没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、 犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。 >>犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。 当然ながら内偵調査が入るとすべての放送が警察側から録画されて証拠として提出されると推測されます。 録画内に、公然わいせつが認められ、かつ常習性が認められれば、全ての利益は、【過去】にさかのぼって全額没収です。 そして、上記にある通り、犯罪の対価で購入した物も全て没収対象です。 3000万稼いで、30万だけの罰金だけで済むなんて、社会が許すわけありません。 その様な稼ぎ方が許されていたら、犯罪者を抑止する法律の意味が全くありません。 それではこの社会も成り立ちません。 容疑者にはそれなりの制裁は与えられます。 常識的に考えましょう。
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