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382 :名無しさん@ピンキー[]:2014/06/16(月) 14:51:40.12 ID:7+IlxGFk0 - >>374
めっちゃ没収されてますよ 先日も摘発されましたし。
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383 :名無しさん@ピンキー[]:2014/06/16(月) 15:04:50.56 ID:7+IlxGFk0 - 刑法19条で定められています
犯罪で得たと証明された利益は没収 使ってない場合は請求 利益を得た分の追徴課税 犯罪で使用した物品、得た家など。 これらは請求されます 全額没収された上に追徴課税も請求されるあたり鬼ですね ただし刑法20条で罰金刑、拘留などの軽犯罪の場合は免除とあります 免除されるのは物品です 今回判決でてないからわからないですが、 得たと証明された利益は没収、請求されますが、パソコンや帽子、サングラス、iPhone、自宅などは免除されると思います ただしこれらは判決で決まることなのでわからないです 実際に没収されたケースもありますし、没収されなくても所有権を放棄させられたケースもあります これはぼくの解釈なので今回のケースに適用されるかどうかはわからないです
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384 :名無しさん@ピンキー[]:2014/06/16(月) 15:05:40.01 ID:7+IlxGFk0 - >>383
3行目の使ってない場合というのは使ってお金が無い場合です
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