- エロゲ寝具総合スレ Part139 [転載禁止]©bbspink.com
89 :名無しさん@初回限定[sage]:2015/02/15(日) 05:12:50.98 ID:OQsLSCSy0 - >>80
あーこじらせてたのか 写り込みという用語は明文化される前からあって、メインの被写体を指して使うもんじゃないよ ネットに無断で枕の主要な部分の写真公開したら、他の規定でも適法にならずおおむね黒 宣伝にもなりうるしめんどくさいし黙認されてるだけ
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91 :名無しさん@初回限定[sage]:2015/02/15(日) 05:55:12.63 ID:OQsLSCSy0 - 実際たいした話じゃない
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94 :名無しさん@初回限定[sage]:2015/02/15(日) 08:35:19.77 ID:OQsLSCSy0 - こいつはびっくりだ
まあ権利者ってのは権利があって権利侵害が成立するからこそ、 事前にやめてくださいともいえるし、事後にやめてくださいと警告を出すこともできるんだね 商業抱き枕では一般的じゃないが、すたいらすにしても、別の事情を考慮して注意書きを書いたっていい そういう警告は訴訟以前のことで、利用悪用の程度によってはさらに法的な問題に発展しうる つまり違法は違法だが普通はたいした話じゃないんで、まず処罰や損害賠償はないっていう結論は上の人と同じ 以下は参考になる人もいるかもしれんので反論しておくけど 話のかみ合ってない点を出してるだけなんで読み飛ばしてもらっていい内容な >「写り込み」 いわゆる「写り込み」規定の「写り込み」とは、 それまで言われてた「写り込み」のことでその概念に変更があったわけじゃないですよ >場合によっては…付随対象著作物の範囲内 30条の2の文理上も「軽微な構成部分」にあたらない「写真の撮影等の対象とする事物」を指してメインの被写体と言ってるよ 判例も固まってないのに条文から離れて紹介程度の目的なら30条の2で適法になるというのを一般化して断言するのは無茶 そもそもそんなの程度のひどい悪質な事例では絶対に維持できない論理だよね だからメインの被写体の意味から話がかみ合ってない。むしろ30条の運用と混ざってるんじゃないかと思ったほどだ >他の規定 私的使用や引用 >宣伝となりうる利益 侵害の成否と罰則の適用と差止損害賠償の判断基準の話が混ざってないか ついでに宣伝となりうる利益を考慮してるだろうという点と比較衡量した結果利益がまさるという点も混同されてるようだ あとそもそもこの一文は解釈論じゃなく権利者が許諾にあたって実際上考慮するだろう事柄に関する話をしていた、だから「黙認」とね これを訴訟の話ととれば確かに最後の反論が出てくるだろう
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96 :名無しさん@初回限定[sage]:2015/02/15(日) 08:47:06.61 ID:OQsLSCSy0 - とりあえず話がかみ合う云々の前に板違いもいいとこだな、すまぬ
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