トップページ > エロゲネタ > 2014年06月09日 > zVM8s2AkO

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イモー虫
エロゲ表現規制対策本部949

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エロゲ表現規制対策本部949
23 :イモー虫[age]:2014/06/09(月) 10:22:09.42 ID:zVM8s2AkO
>>22
なんとわかりやすいジサクジ(笑)
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40 :イモー虫[age]:2014/06/09(月) 11:49:11.29 ID:zVM8s2AkO
>>26
こうやってあっさり複数回線の馬脚(トリメンによるジサクジ。別回線で自分を叩き、別回線でコテをつけて出現)を現すんだから、つまらんのう
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53 :イモー虫[sage]:2014/06/09(月) 12:27:24.49 ID:zVM8s2AkO
>>42←
トリメンです。
エロゲ表現規制対策本部949
54 :イモー虫[age]:2014/06/09(月) 12:28:29.62 ID:zVM8s2AkO
今回の改正の肝は『児童っていう集団を性的に見ちゃいけない(性的好奇心を充たす目的の所持の罪)』という規制なわけで、無論「児童」ってのは「特定の個人を指し示すものではない」から「児童を表現しているフィクションの規制を許す空気を生む事になる」わけだが
実際問題、現行法からして社会的法益(刑法175条わいせつ図画の規制と変わらない保護法益)の規制なので
今回の改正でそれに拍車がかかる形になる
後の祭りにならんように発言しようか
■法律の不備によって目的を為す事が出来ない児童ポルノ罪
※下記のLINK先は児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹(専門家)のブログですのでイミフな反論は禁ずる
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20091004#1254615635
>(2)裁判例=特に提供罪・陳列罪については個人的法益侵害を重視しない
>(4)裁判所に個人的法益が読み取れない理由
>(5)今後の動向
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63 :イモー虫[age]:2014/06/09(月) 13:04:12.14 ID:zVM8s2AkO
実際は昔から『タナー分類=見た目判断』での運用(この法律の実態は人権保護ではないから、裁判でも一貫して被写体の特定義務はない)が特例でもなんでもなく常套化している件(発端は大阪高裁の判決で、一度もこの判決は棄却されていない)
※下記のLINK先(hatenaのほう)は児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹(専門家)のブログですのでイミフな反論は禁ずる
【日本と完全に同じ運用形態(タナー分類による見た目判断)の外国で冤罪が起きた件】
■日本語訳での記事
http://labaq.com/archives/51440930.html

■児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この法律に詳しい専門家(奥村徹)が原文を用いて『日本もタナー分類を用いているぞ』と解説
http://daronline.com/exclusives/2010/04/adult-film-star-verifies-her-age-saves-fan-20-years-prison
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20100430#1272444067
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20091113#1258101757
■児童ポルノの捜査について
※被害児童と書いてはあるが、実際は見た目判断なので『タナー分類で児童と推定された被写体』な
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090724#1248357283
>追記
>製造元や被害児童を突き止める捜査はそこそこにして、見た目で判断してますので、見た目でわからない製作意図は考慮していません。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20080602#1212358502
> 被害者1696人特定できず 07年検挙事件
> http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080602-00000009-mai-soci
>この記事の意図は知りませんが、1999年からそうなんです。

http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20080226#1203996429
>警視庁少年育成課の田中英明警部は、「わいせつDVDのパッケージだけを見ると、いかにも小中学生という少女でも、本人の身元を確認すると成人というケースが多い」として、摘発の難しさを説明。
【引用終了】
この記事に出て来る「いかにも」は「どっからどーみても」って意味(ちなみに紙媒体も静止画も児童ポルノ罪の対象ですので斜め上の反論(児童ポルノ=動画のみという先入観)は禁ずる
エロゲ表現規制対策本部949
64 :イモー虫[sage]:2014/06/09(月) 13:05:15.69 ID:zVM8s2AkO
電子通信回線上に貼られているファイルを開く前に児童ポルノ(スカート内の盗撮画像でもTバック画像でも該当する)を確実に避けられるエスパーがいるようだ
17歳と18歳を見た目だけでどう区別するのかと?医師ですら困難だぞ
しのごの言わずにこれを9999万回読んでから吠えてほしい
『見た目判断のままどこの誰かを特定しないで有罪コース』が常套化してるから確実に現在進行形で冤罪多発中www日本には幼児体型の18歳以上が腐るほどいるからね
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄
 ._._._._へwwヘ
c(.(.(.(.(@・ω・)つ>>63
⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒
エロゲ表現規制対策本部949
69 :イモー虫[age]:2014/06/09(月) 13:40:17.09 ID:zVM8s2AkO
そうかそうか
ならインターネットやめてみて
エロゲ表現規制対策本部949
75 :イモー虫[age]:2014/06/09(月) 14:40:29.24 ID:zVM8s2AkO
>(1)性器等の描写について、これらを大きく描写したり、長時間描写しているか

この主張だと静止画を児童ポルノ罪で処罰出来ないので法令適用のミスです。
>(2)着衣の一部をめくって性器等を描写するなどして性器等を強調していないか、

これは『ポーズ』とは関係ありません。俺様の主張にあるギュイーンうんぬんと矛盾しません
>(3)児童のとっているポーズや動作等に扇情的な要素がないか
>(4)児童の発育過程を記録するために海水浴や水浴びの様子などを写真やホームビデオに収録する場合のように、児童の裸体等を撮影または録画する必然性ないし合理性があるか

これが真実ならばロリコンが他人の成長記録を垂れ流そうが定義上児童ポルノにならない事になるがそれは明らかに詭弁だし、撮影された経緯が児童ポルノの該当性に絡んで来るならば被写体の特定不要の判決なんて出るわけがないよ
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20140601#1401496718
>祭礼用の締め込みの着替え場面、入浴場面、脱衣場場面について、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」に該当するという裁判例があります。
■児童ポルノの捜査について
※被害児童と書いてあるが、実際は見た目判断なので『タナー分類で児童と推定された被写体』な
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090724#1248357283
>追記
>製造元や被害児童を突き止める捜査はそこそこにして、見た目で判断してますので、見た目でわからない製作意図は考慮していません。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20080602#1212358502
> 被害者1696人特定できず 07年検挙事件
> http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080602-00000009-mai-soci
>この記事の意図は知りませんが、1999年からそうなんです。
エロゲ表現規制対策本部949
85 :イモー虫[age]:2014/06/09(月) 16:03:45.97 ID:zVM8s2AkO
エロゲ板なのにこち亀ガーとかおいしんぼガーとか言ってる時点でスレチですよね

そもそも児童ポルノ罪では二次元は対象に出来ないわけだから

超絶長い間スレチを繰り返してきた事になる

児童ポルノ罪で二次元を規制出来るのは児童ポルノ罪と児童買春罪が分離した時だと何度言わせれば…
エロゲ表現規制対策本部949
90 :イモー虫[age]:2014/06/09(月) 16:54:00.73 ID:zVM8s2AkO
社会通念上普通の水着や制服や体操着やレオタードならジュニアアイドルのDVDでも大丈夫だぞ。何故かって言うと
『衣服の全部または一部を着けない児童の姿態』に該当した場合のみ、『殊更に臀部・胸部うんぬんを強調』の部分は『適用される』からね
逆に、
『社会通念上普通の衣服およびその状態だと解釈される服装(水着や制服や体操着やレオタードも基本的にはこれに該当する)』ならお尻を接写しても児童ポルノにはならない
但し、
Tバックを履いてる描写・水着やパンツやレオタードなどをギュイーンって食い込ませたり、胸部の水着を両端から引っ張って細めたりの描写がある場合は『社会通念上普通の衣服およびその状態』とは認められないから、
『殊更に臀部・胸部うんぬんを強調』が適用されて児童ポルノ罪になる
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20070316#1174031739
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20071114#1195028167
ちなみに
『ポーズ(女豹のポーズとか)自体』は『衣服の全部または一部を着けてないと判断された上で』『該当する』部分なので騙されないように
今はもう新規市場からは壊滅した着エロを持ってる場合を除いては100%捕まる事はないと断言する
エロゲ表現規制対策本部949
148 :イモー虫[age]:2014/06/09(月) 22:45:55.40 ID:zVM8s2AkO
社会通念上普通の水着や制服や体操着やレオタードならジュニアアイドルのDVDでも大丈夫だぞ。何故かって言うと
『衣服の全部または一部を着けない児童の姿態』に該当した場合のみ、『殊更に臀部・胸部うんぬんを強調』の部分は『適用される』からね
逆に、
『社会通念上普通の衣服およびその状態だと解釈される服装(水着や制服や体操着やレオタードも基本的にはこれに該当する)』ならお尻を接写しても児童ポルノにはならない
但し、
Tバックを履いてる描写・水着やパンツやレオタードなどをギュイーンって食い込ませたり、胸部の水着を両端から引っ張って細めたりの描写がある場合は『社会通念上普通の衣服およびその状態』とは認められないから、
『殊更に臀部・胸部うんぬんを強調』が適用されて児童ポルノ罪になる
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20070316#1174031739
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20071114#1195028167
ちなみに
『ポーズ(女豹のポーズとか)自体』は『衣服の全部または一部を着けてないと判断された上で』『該当する』部分なので騙されないように
今はもう新規市場からは壊滅した着エロを持ってる場合を除いては100%捕まる事はないと断言する
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164 :イモー虫[age]:2014/06/09(月) 23:53:00.68 ID:zVM8s2AkO
改正案の定義は『現行法の範囲』を『絞る(限定し、明確化するもの)』ものですので
改正されても現行法で違法ではない作品は児童ポルノにはなりませんのでデマに左右されないで下さい。
ちなみに定義が明確化したので、児童のTバック作品は扱わないほうが賢明だ。
いままではこのような運用↓で、児童のTバック作品はグレーゾーンだったんですけどね。
『グレーゾーンを処罰したら単なる水着も摘発しなきゃならない』という事で揉めていた。
しかしそのような運用が現実にあるならば包括範囲が改正案よりも広い現行法で単なる水着作品が摘発されてるはずだか、そんな判決は存在しない。
■女子高生Tバックの攻防…警視庁VS東京地検
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20070316#1174031739
>大阪地検なら起訴しているような事案ですが、表現の自由とか、年齢とかを考慮したんだと思いますね。
>これまでも出版社の製造罪・提供罪は罰金にしてました。
>次に同じ行為をしたら同じ判断になるとは思いません。
> 8年前に施行された児童ポルノ法は児童ポルノを「衣服の全部または一部を脱いだ姿態で、性的好奇心をそそるもの」と定義している。最初から裸に限ったものでなく、
> 「性的好奇心だけならモーニング娘。のスクール水着も摘発しなければならなくなる」と難色を示す検察を、警視庁が強引に押し切った形だった。
>法律の出来が悪いと、切れ味が悪くなります。
>特別法ですから、処罰範囲を明確にして(研いでおいて)、バサッと斬るのが理想です。
【引用終了】


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