- エロゲ表現規制対策本部944
483 :名無しさん@初回限定[sage]:2014/05/28(水) 23:05:15.48 ID:qUCuUVd20 - 創作物規制は附則だけでなく付帯もないっぽい
三号はことさらに性欲をうんたらかどうかというふうに少し前進という話が出てたな いいかげん性欲云々から離れてモロダシチンコマンコ突き出したらダメとか具体的にしろよと思うけど これでも18歳未満が彼氏彼女にヌード写真見せた程度での逮捕は減るかもしれないな 18歳未満のヌード写真集市場復活もあったりな
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489 :名無しさん@初回限定[sage]:2014/05/28(水) 23:08:55.51 ID:qUCuUVd20 - 法律より条約が上だからTPPは同人マークでも厳しいんじゃないかというような話も
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491 :名無しさん@初回限定[sage]:2014/05/28(水) 23:11:14.02 ID:qUCuUVd20 - 乳とチンマンが出ててもチンマンを強調してなければよくなるのなら少年少女ヌード写真集復活やな
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505 :名無しさん@初回限定[sage]:2014/05/28(水) 23:25:48.45 ID:qUCuUVd20 - CG児ポ裁判は写真を資料に見ただけでトレスではないということらしいので
検察側がトレスだとする証拠を出せなきゃ無罪だな 似せるのもダメというなら18歳未満アイドルに似ている女優のAVとかいう企画は全部違法になる だから人形も実在児童を3Dスキャンして3Dプリンタしてるのでもなければただリアルなだけで非実在合法だな あとは児ポ法で冤罪対策が入れば創作物規制を避けられて二次元ファン大勝利、 ヌード写真復活かもしれなくてロリショタコン歓喜
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510 :名無しさん@初回限定[sage]:2014/05/28(水) 23:35:23.31 ID:qUCuUVd20 - 憲法第39条
「何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。」 また、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない。 うーむ
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514 :名無しさん@初回限定[sage]:2014/05/28(水) 23:52:18.11 ID:qUCuUVd20 - 所持規制前に所持しているなら規制後に所持を続けても合法か
所持規制後に所持しているので違法か どうなるかは憲法解釈()によるのでは 著作権侵害は摘発された侵害画像とかでもなければ非親告化してもいちいち権利者の捜査協力が必要になる 同人マークがあれば権利者の意思表示になり摘発はされにくくなるかもしれない でないと漫画小説ゲーム原作の公式アニメもばしばし摘発されちゃう 結局契約交わしてるかどうかだから 原作者が契約交わさず出版が勝手にアニメ契約する事件もある TPPで非親告罪化されてもアメリカとかからフェアユースがなくなるわけでもないし 同人マークがそれぞれの権利者によるフェアユースと考えれば同じなんじゃね
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