- エロゲ表現規制対策本部944
456 :イモー虫[age]:2014/05/28(水) 22:13:47.02 ID:ErkNp+E4O - >>327
だとしたらそもそも疑似に嵌まらんとおもうが 二次ロリヲタだって、『リアルのノイズがない記号』を『抽出したもの』を好んでるわけで。だから美少女ゲーと呼ばれてるわけだし、セーラー服とかスクミズをキャラに着せてるわけで 違法ではない表現の自由と呼べるものを堂々と楽しめるから、『疑似的に児童ポルノを被害者がいない状態で楽しんでる(コスプレAV、二次ロリ)』と見たほうがロジックに無理は出ない >>381 キミこれ読んでないでしょ? キミらのほうがスレチの数は多いんだが  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄ ._._._._へwwヘ c(.(.(.(.(@・ω・)つ>>35 ⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒
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462 :イモー虫[age]:2014/05/28(水) 22:31:23.36 ID:ErkNp+E4O - >>450
>あからね、俺はね、「思い出」がどうたらキチガイみたいなこと言ってないからw「子供の成長記録」や「卒アル」は単なる記録、記念(品)であり、「思い出」云々の情念の属性は法の感知するところではない ↑ どちらも同じイミですがwww >親や本人が「子供の成長記録」や「卒アル」を持つことになんら理由は必要ない ↑ 『正当性の立証』が必要ないとなると処罰は免れないが。警察に成長記録の所持が発覚しても『沈黙』を貫くのか?www >チミが「車は左、人は右」という「一般人視点のみの合理性」より、「ドラえもんが助けてくれると思った」というキチガイ弁護士を支持するのは勝手だよ ↑ 判決を下すのは一般人ではなく司法だが。その現場を見てきた奥村のほうが詭弁だとしたらなんのための三権分立かわからなくなる >だから、「三号規定」が無意味になるならそれでいいだろ?なにが問題なんだ?卒アルや子供の成長記録は由来が明確だから「三号規定」にしばられない(考慮しない)、でいいじゃん ↑ 一体なにをいい始めてるんだキミは?経緯(由来)なんてカンケーなく児童ポルノ罪は読み取るからどこで撮影されようが姿態がそうであれば一緒だ >誰が撮影行為を罪に問う問わないの話をしてるよ >昭和の時代に教師や職員が「下着姿は幼稚園のお昼寝時」を撮影し写真が「児童ポルノ」として取り締まりの対象になるかならないかの話だろ >チミやアホ弁護士は 無 条 件 で 「なる」と言ってるわけだ >高市は、家族が成長記録として、あついは卒アルなら、「ならない」と言ってるわけだ ↑ えーと、まさか、児童ポルノ罪がない時代に児童ポルノ罪(製造罪)が適用出来るなんていうトンチンカンな主張はしないよね?『判例を出せ』とキミは言ってたわけで。所持罪に関してもまだ可決していない。 それと職務による撮影がokなら、カメラマンも職務で着エロを撮影するのだからジュニアアイドルの着エロが摘発されてる事実に説明が付かない
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464 :イモー虫[age]:2014/05/28(水) 22:35:34.21 ID:ErkNp+E4O - >>453
>法的に、あ ら ゆ る 点 に お い て 、 同じ扱いを受けるということかね? ↑ そう何度も言っているが。キミはどこに脳ミソが付いてるんだ? >自転車の歩道走行 自 体 が 罪に問われた場合と、事故を起こして自転車の歩道走行 自 体 が 罪に問われた場合は同じですが? ↑ 全然同じじゃないよ。キミが言ってるのは事故を起こした件に対する罪状であって、『歩道を自転車走行しただけで処罰されていた』という証明にはならない
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467 :イモー虫[age]:2014/05/28(水) 22:42:55.52 ID:ErkNp+E4O - >>457
>いやだから「(被害者の?)ケア」ってなんだよ? >ここまでそんな話は一ミリも出てなかったと思うが ↑ 個人的法益とはそういう事だという説明だが なんも知らずに噛み付いていたのかキミは? >判例を出せもなにも、そういう判例がないことがまさに子供の成長記録や卒アルは「背景(由来)を考慮するまでもない」から ↑ 法益侵害の点で同じだと散々伝えたが。少しは『記憶』しろよ。ポンコツ過ぎて困る。 …で、高市が合法だとする写真専門誌が記録・記念だとするならばジュニアアイドルの着エロも問題ない事になるがwww着エロもカメラマンの職務だし、アイドルになった以上はグラビアの撮影は職務だしな >児童ポルノとして扱われることはないっていう証明だろアホか ↑ なんでそーなる?www >「姿態」云々はようするに「加害者」が屁理屈で悪あがきしてるだけで、それをアホな五流弁護士があおりたてる油地獄 ↑ キミの主張だと露天風呂でロリコンがいくら撮影してもいいという事にもなるがwww だからどこで撮影されたかなんてカンケーねーんだよボケ >ん?児童ポルノ罪では、幼女のまんこ写真をばらまいてるやつは逮捕できないってことか??? ↑ はあ?なんでそーなる?
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473 :イモー虫[age]:2014/05/28(水) 22:49:23.40 ID:ErkNp+E4O - >>458
>「まったくの赤の他人しか写っていない子供の露天風呂の写真」が「思い出」ってことはありえない ↑ んなもんネットに摘発もされずに腐るほどあるが(自分の子が写ってない写真) 成長記録にもそういうのが普通にある 下着姿などで水浴びしてる写真含めてな キミほんとに日本人じゃないんだねwww で、キミは以前『ネットにあるのに摘発されてないのはおかしいだろ、だから高市が言うように成長記録は無罪ダー!』と俺様に噛み付いたよね どう弁解すんの?www >でいいんだろ? そして、親や本人が所持する子供の成長記録や卒アルについては、「思い出」という情念を法は考慮しない(考慮する必要がない)つまり、「思い出」とか出だしたヤツは完全に馬鹿 ↑ 記念のイミを調べておいで在日くん 想い出も記念も同じイミだぞ
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477 :イモー虫[age]:2014/05/28(水) 22:52:59.59 ID:ErkNp+E4O - ■きねん【記念】
>思い出となるように残しておくこと。 ■きねん【記念】 >思い出となるように残しておくこと。 ■きねん【記念】 >思い出となるように残しておくこと。 ■きねん【記念】 >思い出となるように残しておくこと。 ■きねん【記念】 >思い出となるように残しておくこと。 ■きねん【記念】 >思い出となるように残しておくこと。 ■きねん【記念】 >思い出となるように残しておくこと。 ■きねん【記念】 >思い出となるように残しておくこと。 ■きねん【記念】 >思い出となるように残しておくこと。 ■きねん【記念】 >思い出となるように残しておくこと。 ■きねん【記念】 >思い出となるように残しておくこと。 ■きねん【記念】 >思い出となるように残しておくこと。 ■きねん【記念】 >思い出となるように残しておくこと。 ■きねん【記念】 >思い出となるように残しておくこと。 ■きねん【記念】 >思い出となるように残しておくこと。 ■きねん【記念】 >思い出となるように残しておくこと。
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507 :イモー虫[age]:2014/05/28(水) 23:29:45.16 ID:ErkNp+E4O - 逆に言うと現場の人間ではない高市早苗は『現物を見た事がない・少ない』と言えるので、『一般人視点の先入観』でしか児童ポルノ罪を知らないというお話になる
↓ ■奥村徹(現物の人間で尚且つ専門家)が『児童ポルノの定義』のミスリードについて指摘 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130624#1372082103 >Santa Feを除外するという規定もなく、芸術作品も児童ポルノとなりうるという裁判例もありますし、AKBの手ぶら写真を警視庁が2号ポルノとしたという前例もありますので、こういう言動を信じない方がいいですね。 >高市さんのQ&Aにしても、現行法でどういう画像が児童ポルノとして検挙されているのかを見せられないのをいいことに、都合良く説明しているような気がします。
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