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8 :最後尾の名無しさん@3日目[sage]:2011/04/28(木) 04:31:59.52 ID:kX4Ux21K - 第4章東京都青少年健全育成審議会
第24条審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。 2 審議会の議事は、出席した委員(会長である委員(第22条第3項の規定により会長の職務を代理 する委員を含む。)を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 (小委員会) 第24条の2 会長は、審議会の定めるところにより、第8条の規定による指定に関する事項について 必要があると認めるときは、第18条の2第1項の規定に基づく知事の諮問に応じて当該事項を調査 し、審議するための小委員会を審議会に置くものとする。 2 小委員会は、会長(第22条第3項の規定により会長の職務を代理する委員を含む。以下この条に おいて同じ。)及び会長が審議会の委員のうちから第20条第1項各号に掲げる区分ごとに指名する 委員5人をもつて組織する。 3 小委員会に委員長を置き、会長をもつて充てる。 4 小委員会は、委員長が招集する。 5 委員長は、小委員会を代表し、会務を掌理する。 6 審議会は、その定めるところにより、小委員会の議決をもつて審議会の議決とすることができる。 7 前条の規定は、小委員会の定足数及び表決数について準用する。 第
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9 :最後尾の名無しさん@3日目[sage]:2011/04/28(木) 04:32:57.95 ID:kX4Ux21K - 第8条知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。
一販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その 内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若し くは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害す るおそれがあると認められるもの 二販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その 内容が、第7条第2号に該当するもののうち、強姦等の著しく社会規範に反する性交又は性交類似 行為を、著しく不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に 関する健全な判断能力の形成を著しく妨げるものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少 年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの 三販売され、又は頒布されているがん具類で、その構造又は機能が東京都規則で定める基準に該当 し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
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10 :最後尾の名無しさん@3日目[sage]:2011/04/28(木) 04:39:59.08 ID:kX4Ux21K - 東京都青少年健全育成審議会の議事録にスクラッチの名称がでてることは問題だ
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