- DLサイト購入検討&地雷報告スレ50
146 :最後尾の名無しさん@3日目[sage]:2011/01/10(月) 09:45:24 ID:6k/bJcJC - >>141
そんなのあったのか。なかなか興味深い判例だな。 ttp://www.jiten.com/dicmi/docs/k5/14589s.htm 執行猶予ついて被告もこれ以上ことを荒立てたくなくて、すんなり引き下がったんだろうが 2011年にもなった現在、同様の事例が起こったとき どんな展開になるのか見てみたいものだ。 可逆モザイクが法的にわいせつだとして、じゃあ どのレベルまでの可逆性が問題になるのか。 元画像を1ピクセル幅の極細短冊にして配布したら? さらに細かく、1ドット単位で色情報をテキスト配布するのは? だいたい、元画像が「描いた絵」だとしたら 可逆だの不可逆だの言うのがそもそもナンセンスなのではないか? >局部をマジックインクで塗りつぶした画像でもインクの除去が容易であることを理由に >ワイセツ性を肯定した1981年12月17日の東京地裁判決 この例だと確かに、流通段階で「マジックインクの下の無修正性器」が実体として存在するから わいせつ物流布にあたるかもしれない。もちろん元画像も実写だろうし。 でもデジタル画像なら、まったくの別経路で、単体ではわいせつに該当しないデータを 配布することも可能なわけだ。 まったくもって法律が時代に追いついてないってことなんだろうが 日本の法整備はほんとこんなのばっかだな… 長文スマソ
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