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名無しさん@ピンキー
【条例再提出】東京都青少年健全育成条例改正問題3

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【条例再提出】東京都青少年健全育成条例改正問題3
365 :名無しさん@ピンキー[]:2010/12/13(月) 02:00:52 ID:MW+GyZJM
>>363
>この4点の方が条例改廃請求の署名(出しても確実に否決される)より遥かに現実的かつ実効性も高い。 #hijitsuzai

>>363からはややズレるけど、
議会を通さず、署名・直接投票を人数集めたモン勝ちの方法なら、
個別の議員の解職を請求する方法がある

条例可決させた議員全員は難しいので、
ふらふらしてる政党から象徴的な議員を絞って落とす。

特にテレビ関係は政治活動関係の出演嫌うから色々難しいけど、
最大限に強力な展開だと都内在住の有名漫画家・クリエイター、
もしかしたら声優等が請求代表や応援団に名前出して
出版・コンテンツ各社が陰に日向にバックアップしたら、PTAとどっちが強いかと言う話になる。
利害関係を考えると、ワイドショーも味方について政治ショー劇場化で突き進めるかも。

都知事も同じ方法で解職請求出来るけど、本人的に効果薄そう。
議員の首が飛んだら、統一地方選対策でPTAにおもねった結果がどうだか議員政党に見せつけられる。
実際名古屋でも似た様な事(あっちは解職請求だったけど)起きてるから
統一地方選待つ迄も無く議席飛ぶのが現実になったらね
【条例再提出】東京都青少年健全育成条例改正問題3
369 :名無しさん@ピンキー[]:2010/12/13(月) 02:10:46 ID:MW+GyZJM
>>326
勝訴の可能性は非常に低いけど、
実際に可決されてしまった条例を根拠として、
条例の条文上「容疑者」となる漫画家、出来れば出版社も加わって、
条例は違憲であり重大な損害を受ける恐れが大きい、
定義の判別が難しく事前リスクの予測が困難で憲法違反の条例による重大な営業妨害、
表現活動への重大な抑圧であるとして、
行政事件訴訟法による条例による指定手続きの事前差し止めの請求、
同請求を本訴とする仮差止の申立、と言うやり方が手続き論としてあるにはある。

可能性としてはまかり間違って、と言うレベルだけど、
この主張が認められてこの条例による指定手続きが仮差止になれば、
実質的に条例は死文化する。
まして、仮差止段階でも最高裁で違憲判断が確定すれば将来に渡って終わったも同然。

行政事件訴訟法上の差止、仮差止は要件が厳しいので、
実際に指定された後で条例自体が違憲である、しかも条例上の定義にすらかなっていないと
処分取消を請求した方が法律上は筋がいいけど、
条例の性質上、事後救済はそれこそ空文に近い。
時間が掛かり過ぎる上に、それによる損害で営業リスクで萎縮してしまえばそれだけで厳しい。
【条例再提出】東京都青少年健全育成条例改正問題3
372 :名無しさん@ピンキー[]:2010/12/13(月) 02:29:58 ID:MW+GyZJM
>>367
地方議員解職の直接請求の手続き自体は
どっかの選挙管理委員会のHPを見れば書かれてる。
例えば徳島市
http://www.city.tokushima.tokushima.jp/senkyo_kanri_iinkai/gaiyo11.html

>>369追記
勝訴の可能性は限りなく低いけど、
この条例が可決された場合、
理論的可能性だけで言えば、日本国民全員が
日本国憲法上の幸福追求権及び知る権利の侵害であるとして、
同条例による手続きの差し止めを求める差止請求訴訟、仮差止の申立を行う事も一応可能。

創作活動の根本的な意義に関わる
憲法違反の基準で出版側に異常な営業リスクを負わせて表現活動に過剰な萎縮を促す事は
受け手としての幸福追求権の侵害であり、
「報道」の専売特許では無い、表現の自由から派生している「知る権利」の侵害である。
流通の実質として見た場合、東京都条例であっても、少なくとも日本国民全員に原告適格がある。
こういう訴訟も理論値としては考えられる。


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