- 【害獣】猫を寄せ付けない方法88【対策】 [無断転載禁止]©2ch.net
674 :花咲か名無しさん[]:2017/10/13(金) 08:56:27.30 ID:1Bjf+0gI - 2016.07.18CNN
全米一の「ネズミ都市」シカゴ、駆除に野良猫が大活躍 https://www.cnn.co.jp/fringe/35086023.html (CNN) ここ数年でネズミが急増して住民を悩ませている米シカゴで、行き場のない野良猫に ネズミ対策を担ってもらうプロジェクトが奏功し、申し込みや問い合わせが相次いでいる。 シカゴのビール醸造所エンピリカル・ブリューイングに勤務するネビン・マカウンさん。 晩電源を落として帰宅の準備をし、倉庫の天井を見上げると、招かれざる客と目が合ったという。 「体長30センチもあるネズミがこっちを見て、『まだ帰らないのか? お腹が減ってるんだよ』 とでも言いたげな顔でにらんでいた」と身震いする。 ネズミに悩まされていたのは同醸造所にとどまらない。害獣駆除大手のオーキンは、2年連続で シカゴを全米一の「ネズミ都市」と位置付けた。ネズミ関連の苦情は今年に入り、前年より67%増えている。 ネズミはペストなどの感染症のほか、抗生剤に対して耐性をもつ大腸菌などを媒介する。 噛まれれば深刻な健康被害をもたらしかねず、近寄らなくても糞尿を通じて細菌がまき散らされる。 大量の抜け毛は通気口などを通じて運ばれる。 カナダ・バンクーバーのネズミを調べた調査では、ヒトのメチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染が 多い地区ではネズミからも同じ型のMRSAが見つかった。 気候変動や都市化に伴う古い建物の取り壊しの影響で、ネズミ問題は今後も一層の深刻化が予想される。 苦情はシカゴだけでなく全米で増え、自治体がさまざまな対策を打ち出している。 ・・・・・ 同市ではかつて、保護されても里親が見つからない猫は殺処分されていた。しかし2007年の条例改正が きっかけとなり、保護団体などが捕獲した野良猫を避妊・去勢して、元の場所に戻すことができるようになった。
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680 :花咲か名無しさん[]:2017/10/13(金) 20:50:21.13 ID:1Bjf+0gI - 平成29年4月28日
環境省自然環境局総務課動物愛護管理室 http://www.env.go.jp/press/103995.html 「人と動物が幸せに暮らす社会の実現プロジェクト」における平成29年度モデル事業の実施について 環境省では、平成26年6月に発表した「人と動物が幸せに暮らす社会の実現プロジェクト」のアクションプランに基づき、 所有者不明の猫対策、マイクロチップ等による所有明示、広域譲渡、教育活動等を推進するために、 平成29年度のモデル事業を自治体等と連携して実施します。 1.目的. 環境省では、自治体に引取られた犬と猫の殺処分をできる限り減らし、最終的にはゼロにすることを目指すため、 平成26年6月に発表した「人と動物が幸せに暮らす社会の実現プロジェクト」のアクションプランに基づき、 平成27年度から自治体等と連携して各種のモデル事業を実施しています。. モデル事業は平成29年度まで実施し、平成30年度以降にはモデル事業の成果をとりまとめたガイドラインを 作成して全国の自治体に配布する予定です。 2.平成29年度に実施するモデル事業. 所有者不明の猫対策、広域譲渡、マイクロチップ等による所有明示、保護された幼齢犬猫の対策、 教育活動等を推進するために、自治体等と連携して以下のモデル事業を実施します。(詳細は別紙) ・モデル事業実施自治体. 北海道(2事業)、茨城県、東京都(台東区)、神奈川県、愛知県、山口県、徳島県(2事業)、 鹿児島県、千葉市、川崎市、福岡市、八王子市、長野市、鹿児島市 (14自治体、16事業). 3.今後の予定. 平成29年度 モデル事業の実施、ガイドラインの検討. 平成30年度以降 ガイドラインの作成、全国自治体に配布
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683 :花咲か名無しさん[]:2017/10/13(金) 22:31:52.68 ID:1Bjf+0gI - 石川県健康福祉部薬事衛生課
いしかわ動物愛護管理推進計画について 石川県では、平成25年9月に改正施行された「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づき、 「いしかわ動物愛護管理推進計画」を改定しました。 この計画は、平成26年4月から平成36年3月までの石川県における動物愛護管理行政の方向性を示すものです。 今後、関係者が役割を分担し、連携・協力しながら、人と動物がより良い関係で暮らせる地域社会づくりを目指し、 施策を推進したいと考えておりますので、県民の皆様のご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願いします。 http://www.pref.ishikawa.lg.jp/yakuji/doubutsu/keikakuomote.html
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684 :花咲か名無しさん[]:2017/10/13(金) 22:45:49.14 ID:1Bjf+0gI - いしかわ動物愛護管理推進計画
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/yakuji/doubutsu/documents/suisinkeikaku.pdf 平成26年3月 1 計画策定の考え方 (1) 計画策定の趣旨 近年の少子高齢化等を背景として、動物(ペット)は、人の心に安らぎや潤いを 与えてくれ、心豊かな生活に欠かせないものになってきており、飼養志向が高まっ ています。 しかし、一方では、飼養数の増加に伴い、安易な遺棄や虐待、飼養マナーの欠如 による動物の鳴き声、ふん尿などの迷惑行為などが社会的な問題となっています。 このような状況を踏まえ、県では、動物も家族の一員として、人と動物がより良 い関係で暮らせる地域社会づくりに向けて、「いしかわ動物愛護管理推進計画」(以 下、「本計画」という。)を策定するものです。 (2) 計画の位置づけ 本計画は、「動物の愛護及び管理に関する法律」(以下、「動物愛護管理法」という。) 第6条に基づく計画であり、動物の愛護及び管理に関する行政の基本的方向性及び 中長期的な目標を明らかにするものです。 また、市町、動物の飼養者、動物取扱業者、動物愛護団体など、動物の愛護管理 に関わるものに共通する行動指針とするものです。 (3) 計画の期間 本計画の期間は、平成26年4月から平成36年3月までの10 年間とします。 (4) 計画の見直し 状況の変化に適時的確に対応するため、策定後概ね5年目に当たる平成30年 度を目途として、その見直しを行います。
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685 :花咲か名無しさん[]:2017/10/13(金) 22:50:13.63 ID:1Bjf+0gI - いしかわ動物愛護管理推進計画
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/yakuji/doubutsu/documents/suisinkeikaku.pdf 2 施策の推進方策 (1) 数値目標*の設定 動物の愛護及び管理を推進するためには、県や市町のみならず、動物飼養者、動 物愛護団体など多くの関係者の理解の下、共通の目標を掲げ、その達成を目指して 協力して取組むことが有効です。 このため、数値目標を設定し、動物の愛護及び管理を推進することとします。 (2) 推進体制 本計画に基づく動物の愛護及び管理の取組について、学識経験者、獣医師会、 動物愛護団体、市町行政関係者などで協議し、連携・協力を図ります。
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686 :花咲か名無しさん[]:2017/10/13(金) 22:52:45.94 ID:1Bjf+0gI - 平成26年3月
いしかわ動物愛護管理推進計画 http://www.pref.ishikawa.lg.jp/yakuji/doubutsu/documents/suisinkeikaku.pdf (3) 役割分担 ア 県の役割 県は、動物取扱業の登録・届出と監視・指導、犬、猫の引取り・収容及び動 物愛護管理の普及啓発など、広域的・専門的な役割があります。 また、本計画推進に当たって、情報の収集・提供や、市町、獣医師会、動物 愛護団体等との連携に努めます。 イ 市町の役割 動物愛護管理に関する課題の多くは地域社会に密着したものです。 そのため、市町は、そうした課題解決のため、地域の実情に応じたきめ細か な取組を推進します。 ウ 飼養者の役割 飼養者が果たすべき役割の基本は、法令を遵守し、動物の生理、生態、習性 に応じて、動物を生涯にわたり適正に飼養するという責務を果たすことです。 エ 獣医師会の役割 人と動物の共通感染症の知識や犬、猫の不妊・去勢手術の必要性などの普及 啓発、災害時における負傷動物の保護などについては、専門的立場からの取組 が期待されます。
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687 :花咲か名無しさん[]:2017/10/13(金) 22:53:31.68 ID:1Bjf+0gI - オ 動物取扱業者の役割
動物愛護管理法では、動物取扱業者*に対して、適正な施設の維持管理と動 物の取扱い、購入者等への動物飼養に関する重要事項の説明、売買等の記録と 保管等について、確実に実施することが定められています。 *動物取扱業者 第一種動物取扱業:販売(インターネットによる動物販売を含む)、保管、貸出し、訓練、展示、譲受飼養業、競 りあっせん業を業として行う者 第二種動物取扱業:非営利で譲渡、保管、貸出し、訓練、展示を業として行う者 カ 県民の役割 人と動物が共生する社会づくりは、県民一人ひとりの理解と行動なしには実 現できません。 人と同様に命あるものとして動物にやさしい眼差しを向けることができる よう、人と動物のより良い関係に向けた社会づくりへの取組が求められます。 キ 動物愛護推進員の役割 犬、猫等の動物の愛護と適正な飼養の重要性について県民の理解を深め、啓 発することや、犬猫等の譲渡のあっせんその他の必要な支援をすること、県又 は市町が行う施策に協力をすることなどが求められます。 *動物愛護管理法第38 条第1 項の規定に基づき知事が委嘱(平成26 年2月末現在25名を委嘱している。) ク 動物愛護団体、ボランティアの役割 犬、猫等の動物の愛護と適正飼養について、住民への普及啓発等を通じて、 人と動物との調和のとれた共生社会づくりを牽引して行くことが期待されま す。
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