トップページ > 皇室・王侯貴族 > 2020年09月26日 > MlLYTOUA

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名無しさま
なぜ旧宮家復帰派と女系容認派は共に薄汚いのか?

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なぜ旧宮家復帰派と女系容認派は共に薄汚いのか?
249 :名無しさま[sage]:2020/09/26(土) 23:06:32.35 ID:MlLYTOUA
>>232
>現行の皇室典範の制定の時の議論の時には、お前が死ぬほど大好きですがる井上毅やらの名前はないみたいだなwww
>現行の皇室典範は、史実では皇位継承は男系継承だけという事実を根拠にしてるて事だよな
>だからお前がいくら井上毅がー、養老律令がー、女帝の子がーて喚いても困らんぞwww

皇室典範に関する有識者会議報告書(※抜粋)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/houkoku/houkoku.pdf
>〔参考12〕女性天皇に関する現行典範制定時の帝国議会における議論
>(1)皇位継承資格を男系男子に限定した理由
>・過去の事例を見る限り男系により皇位継承が行われてきており、それが国民の確信ともいうべきものであろうと
>思われる。
>・男系によることが正しいか否かの論議は相当難しく、今後とも深い研究を要するものであるが、現在において、男系
>というのは皇位継承の一つの原理と考えている。
>・女系を認めない以上、女性天皇を認めてもその子孫が皇位を継承することは不可能であり、単に女性天皇一代だけ
>皇位継承を繰り延べるに過ぎない
>・差し当たり男系男子たる皇胤が絶えるというおそれがないことから、女性の皇位継承を可能にすることについて、
>今日、現実の必要もなく、少なくともその時期ではないと考えた。
>・女性の皇位継承を可能にすることについては、これまで男系を尊重してきた根本原理を探求し、皇位継承順位や
>皇族の範囲等の問題についても十分考えるなど、根本的な研究が必要であることから、現段階では原案によるほか
>適当なものを見出し得なかった。
>・女性の皇位継承を可能にすることについては 将来の問題として 研究していくべきであり疎かに考えているわけ
>ではない。もとより十分なる研究をいたし、正しい結論が出ればそれに従うことはいうまでもないと考えている。

氏姓制度が正式に廃止されて70年以上経過し、国民の間でも男系継承の氏姓の概念は完全に消滅していたので、
井上毅の反論は取り上げられなかった
旧典範に続き男系説を是とする一方、継承原理の研究がまだ不十分で(天皇がタブー視されたため、研究が進まな
かった)で、女性天皇・女系天皇が今後研究すべき課題だということも認識されていた(>>47参照)

>で、国民は「秋篠宮を皇嗣の座から引きずり下ろせ!」て息巻いてるのかwww
>日本は法治国家だから秋篠宮を皇嗣の座から引きずり下ろさない限り秋篠宮が次の天皇になるがなwww

秋篠宮の「皇嗣殿下」という称号の根拠は「皇位継承順位一位」ということだけど、宮家の皇位継承順位は内廷皇族次第
で流動的
だから、たとえ皇位継承順位一位でも、皇位そのものは保証されていない

小泉政権時に「女系容認案(今後皇室に男子が生まれても、愛子さまが皇太子)」が纏められたのだから、当時「男子
が生まれたらその子を優先する」という合意が存在しなかったことは証明できる
その後小泉の次の安倍首相が個人の一存で破棄したけれど、現在に至るまで秋篠宮家優先の合意は存在しないままで、
愛子さまを皇太子にすることは、当然可能


>>233
>好きにすればいいとレスしながらこうやって必死なってレスしてくるのも滑稽だわwww
>まあ、お前がペテン双系継承理論を喚けば喚くほど、このスレの趣旨の一つである女系容認派の汚さが滲みでるんだけどなwww

信仰思想信条の自由は尊重するけど、それと批判は別
例えば「嘘が書かれた本」の批判はするけど、その本を読む自由は誰にでもあるし、信じて高評価するのもその人の自由
こちらがやってるのは論理検証で、その先当人が男系説を信奉するかどうかには関知しない
なぜ旧宮家復帰派と女系容認派は共に薄汚いのか?
251 :名無しさま[sage]:2020/09/26(土) 23:25:21.96 ID:MlLYTOUA
>>234
>日本の天皇は外国から外国の君主のまま日本の天皇に即位したとか聞いたことないがなwww
>でドイツの小国の君主のままイギリス国王になったキャラと日本の皇室が同じ原理なのかよwww
>日本の天皇は他国の君主と兼任していた事なんかあるのかよwww

同じ原理だよ
欧州の王統は複数の王家の婚姻複合体だったので、複数の国の王位継承資格を持つことがあるし、また王家間の王朝
交代が認められていたけれど、天皇は単一の血族なので、欧州型の王朝交代はそもそも起きない
継承原理は同じだけど、複合体か単体かによって違いが生じている

>中国と韓国は夫婦別姓で子供は父方の姓をだけどなwww
>中国と韓国で子供が母方の姓を名乗る事があるのこよ?

中華人民共和国婚姻法
第二十二条 子女可以随父姓,可以随母姓。
「第22条【子の氏】 子は、父又は母の氏を称することができる。」

韓国も2008年に、婚姻時に夫婦が合意していれば、子供を母の姓にすることができるように改正されている

>>235
>誰か日本の政治家で「日本の皇位は双系だったんだもん!」て喚いている奴がいるのか?
>現行の政治の女系容認論もそもそも日本の皇位は歴史上男系継承だったのを、これから女系容認するかだしな

男系説の検証自体、平成になって皇位継承問題が起きるまで、殆ど進んでいなかった
最近になって両論が出版されてるけど、「皇室制規」をもとに法令用語の「男系」「女系」の定義を決めたものは一つも
なかった
論理的にはまだまだで、特に男系派は前例主義の非論理的な思考法のせいで、独りよがりな比喩と双系派を罵倒
するばかり

>>246
>以前に埋まった違うスレで皇位は双系ちゃんは、「藤原氏は権力を持つのに、自分達が天皇になるよりも
>皇室に娘を送り込んで皇子を産ませて天皇にした方が都合が良かったから女系皇族は出てこなかったんだもん!」と
>言い張ってたけどだったら女系皇族を天皇にして婿にする男性や妻にする女性を送り込んでもよかったて事なんだよね

外戚が権力を持つこと自体は、中国でもあったけどね
実際日本も奈良時代なんか氏族のいいようにされて、吉備内親王一族や安積親王、井上内親王らはみな藤原氏に
滅ぼされた

で、王朝交代を正当化する「天命思想」は既に伝わっていたものの、不完全な形でしか受け入れられず、日本で王朝
交代は起きていない
天皇が無姓で臣民に姓を与える権能を持っていて、更に王権を正当化する皇室神話が作られていたので、それを覆して
氏族の王朝を打ち立てるような、強い正当性の論理は生み出せなかったのだと思う
王朝交代のハードルが中国皇帝よりも高くなっていたし、外戚政治を洗練させる方向にいったのでその必要もなくなった
なぜ旧宮家復帰派と女系容認派は共に薄汚いのか?
253 :名無しさま[sage]:2020/09/26(土) 23:34:03.42 ID:MlLYTOUA
>>236
>そもそも律令は臣民の遵守すべき規則を定めるものであって、帝王の則るべき準則を定めるものではないと考えられていた。
>だから律令の中で皇位継承のルールを成文化して示すことは最初から意図されていなかったし、
>天皇に関する条項もほとんど設けられていない。継嗣令は律令の中でむしろ例外的存在。

そちらの説では、継嗣令第四条の皇親女子と氏族の婚姻規制は、氏族に皇統の尊貴性が流出しないようにするための
措置で、適用対象に天皇が含まれていたはず
令集解でも、第四条は、第一条の「女帝」も対象と解釈されている
天皇は皇親から選ばれるので、親王・王の法令が天皇も対象とすることは、別におかしくない
第一条は天皇皇親と5世王(非皇親)が対象、第四条の婚姻規制は天皇皇親と5世王、氏族

で、天皇、皇親を対象とした親王位王位、世数制限、婚姻規制の法令があるのに、皇統の根本原理である男系継承が
成文化されないのは何故ですか?
しかも男系継承を成文化していれば、婚姻規制は不要

>女性皇族と非皇族男性との婚姻禁止は遅くとも5世紀の初め頃(仁徳天皇の時代)には成立していたと考えられている。
>それを明文化した継嗣令第四条が守られている限りは、女帝の夫は常に男性皇族で、二人の間にできた子供は
>常に天皇一族の父系血統に属しているので、女帝の子を自動的に皇族と認めることに問題はなかった。
>しかし継嗣令第四条が定めた女性皇族の婚姻制限が守られなくなり、女性皇族が非皇親男性と結婚する事例が出現するようになると、
>もし非皇族男性と結婚した女性皇族が女帝となった場合、律令に従えば、天皇一族の父系血統に属さない子供に
>皇族の身分が与えられることになってしまう。これは女帝の子を自動的に皇族と認める前提が崩れたことを意味する。
>この時点で、つまり継嗣令の女性皇族の婚姻規制が形骸化するのに合わせて、女帝の子に皇族の身分を与える規定も事実上死文化したと思われる。

桓武天皇は延暦12年(793)9月1日の詔で継嗣令四条を改正して女王と氏族の結婚を許し(内親王と氏族の婚姻は
違法のまま)、2世女王は藤原氏のみ結婚を認めた
山縵女王と藤原久須麻呂の違法婚の後なので、違法婚で継嗣令第四条が死文化したというのは辻褄が合わない

婚姻規制は「成文法」で確実性があるから、「不文法」の男系継承の不確実性をカバーできると考えられていたとして、
その論理は律令制定以前の、男系継承も婚姻規制も「不文法」の時代には成立しないので破綻している
それとも不文法の時代にも婚姻規制が必要な、何か別の理由があったんですか?


>>242
>問題は非皇族男性と大したことのない皇族女性との間の子は父方の氏族で、
>非皇族男性と有力な皇族女性の間の子は女系皇族になるという
>ダブルスタンダードな仮説が証明できるかなんだよなwww
>仮説を証明するには証拠となるべき史実を出してこないといけないが、
>非皇族男性と有力な皇族女性との間の子が女系皇族になったという事例は全くないよなwww

「非皇族男性と有力な皇族女性との間の子が女系皇族になったという事例は全くない」←これって双系説と矛盾して
いないよ
こちらの説では、婚姻規制は女帝の皇子に姓が生じるのを防ぐ為の「手段」なので、弾力的運用が可能だった
即位の可能性の低い皇親女子(奈良時代の山縵女王、平安時代の雅子内親王ら)は、違法婚が許された
で、目的が正しく守られていたので、「有姓の皇親」はいなかったということ

論理的には、「有姓の皇親」がいれば双系継承の証拠になるけど、その場合継嗣令第四条は破棄されて、
氏族への王朝交代が容認されたことになる
でも現実には「有姓の皇親」はいないし、いなくても別に皇統が双系継承じゃないことにはならない


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