- 【眞子様】小室圭氏 72 【婚約延期!】
672 :名無しさま[sage]:2020/09/22(火) 15:57:07.41 ID:hKMt3Xgk - >>567
女性自身の記事によると贈与税の時効は今年3月だったらしいですね >>634 カヨさんは彫金師とは数年に渡って同居し、養っていた時期もあり、手術の同意書にもサインしてるから内縁関係だったということでいいんでしょうね つまり、ジャガーさんに対しては借金踏み倒し 893の彫金師とは内縁関係で、以後は遺族年金不正受給てことですね 小室圭さんの母・佳代さんに脱税疑惑…税務調査の可能性も 記事投稿日:2019/02/12 00:00 最終更新日:2019/02/12 00:00 https://jisin.jp/domestic/1710700/ 元判事で、日本とニューヨーク州、カリフォルニア州の弁護士資格を持つ清原博氏がこう解説する。 「佳代さんが受け取った409万円が借金ではなく贈与であれば、贈与税の支払いの対象になります。この金額ならば、贈与税は15〜20万円ほどでしょう」 贈与税の時効は、贈与があった翌年3月から数えて7年。佳代さんは’12年1月に200万円を受け取っており、この時効は2020年3月だ。 「税務署も時効が迫っていることはわかっているでしょう。近いうちに税務調査に入る可能性もあります」(清原弁護士) 事実婚など内縁関係であれば、贈与税はかからない。しかし清原弁護士によると、佳代さんとX氏との内縁関係が認められた場合、さらなる問題が浮上するという。 「佳代さんは現在も、亡くなったご主人の遺族年金を受給していると聞きます。 実は、死別後に別の相手と一度でも内縁関係になった場合、その時点で遺族年金の受給資格は失われるのです。 内縁関係を解消しても、受給資格が復活することはありません。国が返還要求を行えるのは5年間です。 仮に佳代さんとX氏に内縁関係があったなら、現在からさかのぼって5年分は不正受給となり、全額返金しなければなりません」 佳代さんもその危険性は認識していたようで、婚約直後、X氏に次のようなメールを送っている。 《主人の年金を受け取っている間は内縁の関係にはなれません》 《私達の事実婚はなるべくどなたにも知られたくないのです》 佳代さんが恐れていたとおり、“不正受給”あるいは“脱税”に当てはまる可能性があるのだ。
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