トップページ > 教育・先生 > 2020年12月05日 > gSWuaW5B

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実習生さん
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69 :実習生さん[]:2020/12/05(土) 10:12:38.18 ID:gSWuaW5B
学校教育法11条や関連通知を読む限り、昔から体罰は禁じられてきたし、尼崎市のアンケート結果(https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/manabu/school/1017027/1017205/1017421.html)を見ると、今も昔も変わりなく体罰は行われているような感じですよ。
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70 :実習生さん[]:2020/12/05(土) 10:50:48.96 ID:gSWuaW5B
それから先生が賠償責任を負う事は、ほぼないです。
先生ご自身は、児童生徒をぶん殴っても、昔も今も基本的には無傷です。
どの学校も例外なく賠償責任保険に加入しています。また、国家賠償法1条の規定もあります。

体罰の結果、学校や教育行政を訴えて、さらに、その訴訟に勝つ時点で極めてレアケースです。
先生が児童生徒を明確に殺しても、なかなか学校相手に訴えて勝訴を勝ちとるなど困難です。
それだけのレアケースでも、そのうえ、行政が教員個人に求償するなんて・・・常識的にありません。

児童生徒を平気で殴る教員。体罰を問題視せず、明らかになるや口先で逃れよう隠蔽しようとする教育職員。
その意向を通すため徹底的に殺された児童生徒やその家庭の有りもしない悪口を風潮し続ける教育者達。
これに負けず戦う遺族。こう書くとカッコいい遺族ですが、権利意識が高く行政攻撃を続ける遺族。
学校側弁護士は教育者達を代弁して手段を選ばず裁判で主張。勝つために遺族側も徹底抗戦。
担当する行政職員は遺族と教育者達の間に立たされてフラフラ。そりゃあ、裁判が終われば終わりにしたい。
だから、求償などされてこなかった。つまり教員個人の、体罰の名のもとの殺人行為は問題にさててこなかった。

唯一の例外が大阪市立桜宮高校の体罰事件。大阪市に対する損害賠償請求が認容された後で、大阪維新の会が求償請求をする様に大阪市行政に求めた。担当者は嫌だったと思います。案の定、本人や教育者達は猛反発。そんな前例はない!との主張。まあ、前例が無いのは本当です。ただ法制度上は求償請求は当然で、一般感覚としても当たり前です。だから教育者達も声を大にしては言い難い。だから請求額についてイチャモンを言い続けた。しかし維新の会すなわち市長側も引かない。結局、大阪市の支払った額の半額を求償することになった。
これが唯一の例外で、あれから8年余りが過ぎましたが、続く事例はありません。今も、教員が何をしても、教員個人に賠償責任等が追及されることはありません。これが今の現状です。残念な事だと私も思います。


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