- 宮城県・仙台市の教員採用試験 パート6
909 :実習生さん[sage]:2020/11/09(月) 13:10:41.04 ID:M5XSxVpw - >>907
県の個人情報保護条例に基づく、正規の情報開示請求を申し立てればよい 合否連絡の通知に書かれているランクや点数は、あくまで教委のサービスでの簡易開示 正規の手続きをすれば、「それ以上」の物が得られる可能性はかなりある。 というか、この制度がすでに出来て、10年以上は経つので、すでに誰かがやっていると思われる。 講師なら、組合に相談してみるのも手で、経験者を紹介してくれるかもね。 すでに、前例があれば、その範囲の資料(県によって異なるが、面接の面成員ごとが記入する面接個票の写しとか)は、すぐに開示される。 前例がなければ、正規の「開示請求手続き」をすることになる。 これは、県庁の個人情報開示を扱うセクションに行き(本人確認書類要)、まずは「〇〇についての開示請求をしたい」というと、書類を渡され記入する。この際にはいろいろ書き方は教えてもらえる。 記入すると、内線電話で県教委の担当職員を呼んでくれるので、県庁の個人情報担当の職員と共に、「こういった資料があるが、開示は難しい」「ここまでなら、開示できると思う(ランク表示部分までとか)」とかの打ち合わせをして、この日は終わる。 後日、郵便で開示決定通知(一部とか稀に非開示決定の場合もある)が来るので、代金を納付する。 コピーが送られてくる(あるいは、県庁で閲覧)となるが、多くが黒塗りの物が来たりして、不満があるのなら、さらに「審査請求」(旧不服申し立て)もできる。 これをすれば、今度は開示・非開示の判断は、県の個人情報審議会に諮られ、そこで審査が行われる(大学教授等の第三者で組織されている)、主張の説明を求める文章の提出を求められたり、場合によっては直接意見聴取の場に呼ばれる(断り、文書の提出で代用もできる)こともあるが、こういった段階があれば、その分希望に近い内容の文書が開示される可能性は高くなる。 (個人的には、当初非開示扱いだった、所見のコメント部分が、開示に変更された例がある、他県での事例だけどね) 面倒だが、やってみる価値はあるが、「教委に目をつけられる恐れがある」とか悩む性格の人なら、止めた方が良いだろうね。
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