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実習生さん
常勤・非常勤講師 Part145※現役講師限定

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常勤・非常勤講師 Part145※現役講師限定
183 :実習生さん[sage]:2020/07/09(木) 09:31:10.96 ID:KSpJV+Qn
>>176

>学年主任ならば指示する権限はないな。中間間管理職ではないから。

そう、そこが問題だ。
学校には管理職が少なすぎる。
最低限、学年、生徒指導、進路指導主任は管理職にして、指揮命令系統と責任・権限を明確にすべき。
権限が大きくなれば、無駄な意見集約のための会議を極力減らして、トップダウンで物事をどんどん決められる。下っ端の教員は会議に出る必要もなくなり、上の指示に従えばいいことになるので、作業効率があがり生産性は向上する。

>>177

>国は全国で臨時教師を大幅に増やして現場の負担を減らすなど決めましたが、そのための人材が確保できないのです

嘘を言ってはいけません。
臨時教員として、非正規の会計年度任用職員として「安定した職場」で働きたい人が大勢います。免許要件が問題なだけです。
かつてのように「代用教員」(臨時免許発行の規制健和)制度を認めれば、職のない鵜「大卒者」は容易に見つかります。
また、かねてから「教員免許制度の廃止」の議論もありますが、既得権を守りたい抵抗勢力が、政府の規制改革会議での議論をつぶし続けた歴史があります。
常勤・非常勤講師 Part145※現役講師限定
184 :実習生さん[sage]:2020/07/09(木) 09:39:07.61 ID:KSpJV+Qn
>>177

>有能な人材を多く確保するには、結局は給与が多くないとダメなのです

教育界に「有能な人材」が必要であることには、異議はありません。
が、それは教委幹部なり校長や管理職が優秀であれば、ある程度の質は保てます。
あとは、「そこそこの能力=Fランを含む短大・大卒程度」の学力があれば、マニュアル化と労務管理で何とでもなります。
「そこそこの能力」の人材には、「そこそこの報酬」が世の習いです。
程度のそんなに高くない労働者に、分不相応な「厚遇」こそ、社会にモラルハザードを招きます。
待遇改善は「管理職以上」だけにすべきです。
下っ端の教員と管理職とで、「かなり大きな給与・待遇格差」があれば、むしろ下っ端教員のやる気を引き出せます。
「何としても、出世したい」と思う人も増えて、自ら積極的な業務改善に取り組む人間が増え、つまらない組合にかかわる人は減り、職場のモラールも向上するでしょう。
常勤・非常勤講師 Part145※現役講師限定
185 :実習生さん[sage]:2020/07/09(木) 09:47:00.45 ID:KSpJV+Qn
>>181

>高い給与や身分の保証があるのならともかく、それがない非正規は
組合活動でもなく個人として理不尽勤務を拒否したり、
時給講師は無給で押し付けられる時間外の業務についても正当な時給を保証するように要求するようになりました

ならば「非正規教員として、勤めなければ良い」ということです。
この国では、強制労働の制度はありません。
教員免許があるからと、「強制連行して、勤務させる」というような奴隷的拘束もありません。
すべては、当事者の「自発的な同意」で、雇用「契約」を交わしているはずです。
一度、契約を結んだ以上、契約の履行義務はありますし、契約を解除するには、相応の手続きが必要です。
また、契約が「説明時や交付時の文章(今は、公務員雇用でも勤務条件を記した書面は交付されている)と異なる」というのであれば、しかるべき行政あるいは司法的手続きで解決をか図るべきです。
少なくとも、司法の場で、事実認定もなされていないのに、「片方の当事者が、あれやこれやと」書き連ねて、第三者に「印象操作」をすべきではない、ということです。
常勤・非常勤講師 Part145※現役講師限定
186 :実習生さん[sage]:2020/07/09(木) 10:04:02.37 ID:KSpJV+Qn
>>181

>ご時世で非正規教師を増やしまくった弊害で

なぜ、このように(非正規教員を増やしたのか)をよくよく考えましょう。
ここに、この国の「ガラパゴス化した雇用制度の負の部分」があるわけです。
正規で採用すれば、この国の雇用制度下では「解雇」は容易ではありません、公務員雇用ともなれば猶更です。
ここを改革して、正規(正社員・正規職員)でも、能力が劣ると判断されれば、雇い主側の判断で「解雇できる」ということになれば、正規でも能力が劣る・手抜きが過ぎる・協調性に欠ける等々の「組織にふさわしくない」人間には、辞めてもらって、「新しい人を組織に迎える」ということも可能となります。
諸外国では、ブルーワーカー以外の職場(ホワイトカラー、専門職等)では、こちらの制度が当たり前です。
この国でも、財界等の経営者サイドでは、かねてから「一定の解決金支払いの下、経営者側判断での従業員の任意解雇」を求めるように働きかけています。
このように、正規といえども、非正規と同等に解雇は可能、と法改正がなされれば、名実ともにお「正規と非正規との賃金・待遇格差」という言葉自体が死語になるでしょう。
ただ、こうなって一番困るのが「今、正規という立場で雇われている人たち」です。
彼らの「既得権が消滅してしまう」から、この改革に反対している、という図式を、非正規雇用の人たちは正しく理解する必要があります。


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