- 危険! 女子生徒を狙う「警察犯罪クラブ」
140 :実習生さん[]:2020/06/04(木) 12:48:00.97 ID:BBiLKCAz - <2020年4月から変わる特別養子縁組制度>
【従来のしくみ】 【見直し後】 原則6歳未満、例外8歳未満 → 原則15歳未満、例外17歳未満 実親が家庭裁判所の審判確定まで → 実親の同意は2週間経過すると撤回できなくなる に同意を撤回すると縁組できない 養親となる夫婦が家庭裁判所に申し→ 実親の他、児童相談所の所長も申し立てできる 立てをする 出典:法務省「民法等の一部を改正する法律(特別養子関係)について」2019年6月14日 付、2019年12月13日閲覧 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00248.html 【対象年齢の引き上げ】 従来は子どもの年齢を原則6歳未満(例外的に8歳未満)に制限されていましたが 制度が活用しにくくなっていると指摘されていました。 今回の改正で、年齢を原則15歳未満(例外的に17歳未満)に引き上げ、対象を拡大します。 15歳以上17歳未満の子どもについては、(1)本人の同意がある、(2)15歳未満の時から 養父母となる人が養育している、(3)やむを得ない事情で15歳までに申し立てができな かった、という条件を満たせば、特別養子縁組を認めるということです。 縁組の審判確定時点で18歳に達している人は、改正後も特別養子縁組をすることができま せん。 普通養子縁組が選択肢になります。
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141 :実習生さん[]:2020/06/04(木) 12:49:06.50 ID:BBiLKCAz - 【手続きの2段階化】
特別養子縁組の成立には、子どもの実親の同意が必要です。 さらに、「実親による養育が著しく困難又は不適当であること」などを家庭裁判所で審理 する必要があります。 従来は、長い審理期間の間に実親が一旦同意していても、審判が確定するまでに同意が 撤回されると、縁組ができない仕組みになっていました。 また、審判が出る前に6ヶ月以上の試験養育の期間をとる必要があります。 養親側にとっては、審判の行方が分からないまま試験養育に踏み切るというリスクの高い 仕組みになっていました。 問題の解消を図るため、今回の改正により、審判が次の2段階に分けられます。 第1段階:適格性確認(実親による養育状況と、実親の同意の有無などを判断する審判) 第2段階:縁組成立(養親子のマッチングを判断する審判) 実親は第1段階の手続きで縁組に同意した場合、2週間経過した後は撤回ができなくなります。 また、試験養育は第1段階の審判が出た後に行うことになります。 2つの段階を同時に審判することも可能で、手続きの長期化を防ぐとしています。 【児童相談所の関与】 従来、特別養子縁組の申し立ては養親側が自ら行う必要があり、負担になっていました。 今回の改正で、児童相談所長が第1段階の手続きの申し立てを行ったり、審理に参加して 実親の養育状況を立証したりできるようになります。 【成立件数と国の数値目標】 特別養子縁組の成立件数は、年間300〜500件前後で推移してきました。 政府は2017年以降、「概ね5年以内に、現状の約2倍である年間1,000人以上の成立を目指す」 という数値目標を掲げています[3a-3c]。
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142 :実習生さん[]:2020/06/04(木) 12:51:58.76 ID:BBiLKCAz - 【解説】
憲法違反の疑い「特別養子の改正法」が成立 <人身売買の道を開く> この法改正の問題点 第一に、本人の意思が本当に尊重されたのかどうかを、どの様に判断するのが不明確。 強制されたり、騙されたりする恐れを排除できるのか。 第二に、虐待する親が同意しなければ始まらない。虐待があったら無理やり養子縁組 させるのは不可能で、児童虐待対策にはならない。 第三に、児相の長が養親に代わって申し立てを代行したり、家裁の審理に参加して重要 部分を担う等、養子縁組の推進役としての権限の強化が図られた結果、金品授受などで 恣意性が介在すると、人身売買に発展しかねない危険性がある。 第四に、経済的困窮があっても15歳になれば借金してでも、あと1年で自立ができる。 中学校を出れば昼間働いて、定時制高校に行っても、通信制で資格を取っても良い。 養子に出す必要性は低い。また、養子を受け入れて高校、大学を出して自立させ、或は 嫁にやって法定相続人にする必要のある里親が、簡単に見つかるとは思えない。 この改正法は子供への配慮が乏しく、子供の為に考えられたものではない。 子供の保護を目的にするなら、保護施設の整備や養育費の支援など貧弱な福祉制度の改善 が図られる筈だ。 養子縁組を同意させる為に15歳まで育てた親に、これまでの養育費の一定額を支払う とすると、これは『人身売買』になる。15歳を養子と言う名目で、売り買いする目的が 金銭と人身となれば完全な憲法違反。嘗て、経済的困窮から娘が女郎屋に売られた時代 の話が思い出される。
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143 :実習生さん[]:2020/06/04(木) 12:52:21.73 ID:BBiLKCAz - 改正法では家裁の審理を児相が関与した上、縁組の必要性を判断する第一段階と、実親
を除いて縁組を審理する第二段階に審判を分けるが、第一段階と第二段階を同時に行う事 もできて、この審判の判定に児相を通じて恣意性が入り込む恐れがある上、審判に不服や 問題がある時の取り扱いも不明確。 この改正法は、虐待からの子供の保護には実効性が乏しく、人身売買の道を開く危険性が 高い。 *死別した夫の連れ子と義母の母子家庭の娘が、面倒を見るとして家庭に介入する公安の 隠れ家に連れ去られ、毎夜、男達と寝泊まりしている事例がある。この法改正、活動対象 を団体から家庭の女子に移して暗躍する公安警察の思惑が確実に背後にある。
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