- いじめに遭っている人へ
1 :テンプレ[]:2020/05/30(土) 08:13:46.43 ID:Ov2C+Aff - 初めまして。
このスレッドは、学校などでいじめに遭っている方が読んでいる事を想定して作りました。 何枚かテンプレを貼りますが、最初の方は、いじめの問題とは関係がない内容のように感じると思います。 途中から意味が解りますので、最後までお読み下さい。 また、内容が解らない場合には、お父さんかお母さんとお読み下さい。
|
- いじめに遭っている人へ
2 :テンプレ[]:2020/05/30(土) 08:15:53.23 ID:Ov2C+Aff - まずは下記の記事をお読み下さい。
きっかけは「もう少し静かにして」道路族との8年戦争、ついに法廷へ「悪魔のように誹謗中傷された」 2020年5月4日 9時25分 弁護士ドットコム https://news.livedoor.com/article/detail/18213593/ ●あまりに常軌を逸した嫌がらせ しばらくして嫌がらせはかなりひどくなった。 脅迫文を送りつけられる。 家の前で出会うと、睨みつけられる。 角谷さんの家の前で車やバイクのエンジンをわざとふかせた。 卑猥な言葉を投げかける。インターフォンに向かって威嚇する。 住人が玄関前に立っていて、外出できなかったこともある。 宅配便がやってくると、「何を買ったの? 夫が汗水たらして稼いだお金で、しょうもないもの買ったの?」と、大声で叫ばれる。 家の中にいる角谷さんの姿をカメラで撮影する。 あまりに常軌を逸していた。 (中略) これらは、6世帯が中心になって行っており、断続的に続いていた。 角谷さんが記録していた相手側の行為は、A4用紙、10枚にもわたってびっしりと書かれ、2、3日に1回の割合で何らかの嫌がらせを続けていた。 これに抗して、玄関とガレージに防犯カメラをつけたが、カメラに映らないところで睨み、大声での嫌がらせも続けた。 (中略) 警察に相談するものの、迷惑行為は一向にやむことはなかった。 ●裁判に…それでも止まない嫌がらせ (中略) さて、17年3月、角谷さん夫婦は、嫌がらせを実行した住民の1人を京都府警に告訴。 男性のつきまとい、威嚇行為等は、府迷惑行為防止条例違反容疑で、京都地検に書類送検され、 略式起訴で罰金30万円を課せられた。この男性は、やったことは認めたものの、警察側に「最高裁まで争ってやる」と毒づいたという。 それでもまだ嫌がらせは止まらない。記録からは男性3人が直接的な嫌がらせをし、4名が主導して角谷さんを監視していたことが分かった。 彼らはいずれも社会的にも信用ある職業についている人ばかり。節度や常識が、彼らにはなぜ通じないのか。
|
- いじめに遭っている人へ
3 :テンプレ[]:2020/05/30(土) 08:15:57.48 ID:Ov2C+Aff - 続いては、記事の中に出てくる、京都府の迷惑防止条例の関連条文です。
京都府迷惑行為等防止条例(平成13年京都府条例第17号) https://www.pref.kyoto.jp/fukei/anzen/seitai/meibou/documents/jourei.pdf (つきまとい行為等の禁止) 第6条 何人も、特定の者に対する職場、学校、地域社会、商取引、金銭貸借、係争又は調停の関係に起因する妬み、恨み その他悪意の感情(これらの感情のうち、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第1項に規定する怨恨の感情を除く。)を 充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、 次に掲げる行為(第1号から第4号までに掲げる行為については、身体の安全若しくは住居、勤務先、 学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、 又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復して行ってはならない。 (1) つきまとい、待ち伏せし、進路に立ち塞がり、住居等の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。 (2) その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 (3) 面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。 (4) 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 (5) 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、若しくはファクシミリ装置その他電気通信の手段を用いて送信すること。 (6) 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。 (7) その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 (8) その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、 若しくはその知り得る状態に置くこと。
|
- いじめに遭っている人へ
4 :テンプレ[]:2020/05/30(土) 08:19:35.37 ID:Ov2C+Aff - 記事と条例をお読み頂いておわかり頂けたと思いますが、記事にある
>さて、17年3月、角谷さん夫婦は、嫌がらせを実行した住民の1人を京都府警に告訴。 >男性のつきまとい、威嚇行為等は、府迷惑行為防止条例違反容疑で、京都地検に書類送検され、 という部分のうち、つきまとい行為というのは、京都府迷惑防止条例の第6条に違反した事で、取り締まりの対象となっています。 この迷惑防止条例の第6条は何かというと、ストーカー行為を規制する法律です。 ストーカー行為と言えば、ストーカー規制法があるじゃないか、と思われるかも知れませんが、 同規制法は、恋愛と好意の感情に規制対象を限定しています。 その為、嫌がらせを目的として行われるストーカー行為は規制対象外の為、応急処置として、多くの自治体において、 迷惑防止条例を改正し、ストーカー行為を規制する条文を盛り込んでいるのです。 ストーカー規制法は、元々は、地域社会において、住民間で揉め事が起こり、相手に嫌がらせ行為を働くようになり、 エスカレートして嫌がらせ行為が常習化してしまった近隣トラブルの状態になった時に、その解決法として期待されていました。 嫌がらせ行為が長期化すれば、大抵、行為が反復するようになり、ストーカー犯罪化する為です。 ところが、ストーカー規制法は一向に改正されず、近隣トラブルに適用できない為、 迷惑防止条例を改正し、ストーカー規制を盛り込む事になったのです。 記事と条文をお読み頂いたのであればお気づきだと思いますが、この条例は、学校で子供の間に発生したいじめにも使えます。 いじめは大抵、相手を貶める人格攻撃の言葉が反復し、嫌がらせに利用する目的でいじめてる人の個人情報を収集してみたり、 万引きしたとか、援助交際をしていたとか、動物を虐待したといった嘘を学校裏サイトで垂れ流してみたり、 LINEを使って、いじめてる人を、いじめグループで、尾行したり、監視したり、位置情報を共有したりもしますよね。 いじめで行われる行為は、大抵、ストーカー行為として規制が可能です。
|
- いじめに遭っている人へ
5 :テンプレ[]:2020/05/30(土) 08:19:37.78 ID:Ov2C+Aff - ただし、注意が必要です。
迷惑防止条例のストーカー行為を規制する条文で警察に取り締まって貰おうと考えた場合、 いじめを一つの事件として取り扱って、いじめ加害者達を同事件の犯行グループの構成員という扱いをするわけではありません。 加害者各人が、被害者をいじめた、という形で、いじめ事件を複数の加害者が、個々に相手をいじめた、という形を取ります。 自治体によって違いがある可能性はありますが、迷惑防止条例のストーカー規制は、集団によるいじめや、組織的ないじめを想定していない為です。 また、あくまでもストーカー規制である為、規制対象となる行為を、警察がストーカー犯として認定するだけの程度で反復している必要があります。 更に、迷惑防止条例は、近隣トラブルを想定したものですので、いじめの取り締まりは、恐らく想定していないと考えられます。 その為、いじめ行為の中でも、ストーカー行為に認定し、規制できない行為が多々ある為、 いじめグループの加害者の中から、処罰逃れする子供達が一定数出てしまうという欠点もあります。 記事に >さて、17年3月、角谷さん夫婦は、嫌がらせを実行した住民の1人を京都府警に告訴。 とあるのも、迷惑防止条例のストーカー規制で取り締まりできる反復回数に達していたのが、この一人だけだった為ではないか、と考えられます。 つまり、警察に相談して、事件化に成功できたとしても、いじめをしていた全員が取り締まられるわけではない、という事です。
|
- いじめに遭っている人へ
6 :テンプレ[]:2020/05/30(土) 08:19:39.91 ID:Ov2C+Aff - 警察沙汰にする事に対しては、やり過ぎではないかと、躊躇われる方もいらっしゃると思います。
その結果、何が起きるでしょうか? いじめ被害者の自殺です。 自殺に至るまでに、何とかする事が出来なかったのだろうかと、いじめ自殺が起きる度に、議論になります。 いじめは、徐々にエスカレートし、いじめている側の感覚も麻痺して行き、いじめ被害者を、人間だとは思わなくなっていきます。 そうして異常な嫌がらせ行為をするようになり、周辺の人達も、感覚が麻痺している為、それが異常な事だとは理解していても、 早急に止める必要のある極めて異常な行為だという正常な認識が出来なくなってしまっている為、 最後には自殺という最悪の結末を迎える事になるのです。 いじめも末期になると、加害者側が、いじめ被害者が自殺する事を心待ちにしたり、 自殺教唆に当たる言葉や文章を、みんなで笑いながら、楽しんで、加害者達が大量に浴びせるような、 異常な現象さえ起きるようになります。 これが人間のする事なのでしょうか? 世間から見たら、こういう行為に及んだ者達は、精神に異常を来しているとしか思えませんし、社会から排除すべき危険人物に過ぎません。 ここまで来ると、最早、言葉が通じない状態ですし、正気も失っていますし、しかも、それがいじめが発生している場全体に感染している状態ですから、 いじめが発生している教室なり、学校なりとは全く利害関係のない、第三者を介入させて正常化させる以外に、 狂ってしまった場をまともな状況に戻す事は出来ないのです。 ですので、容赦なく、警察に被害相談に行って、事件化して貰えばいいのです。 被害者であるあなたの命の方が大切だからです。 警察に相談に行っても、迷惑防止条例のストーカー規制を使用して、いじめを取り締まる事には、警察側が難色を示す可能性もあります。 その場合には、自分の被害を訴えて、どうしても適用して欲しいと頼み込んでください。 余りにいじめが酷い有様であれば、警察に動いて貰えると思います。
|
- いじめに遭っている人へ
7 :テンプレ[]:2020/05/30(土) 08:25:01.92 ID:Ov2C+Aff - ここから先は追記です。
集団から組織的な嫌がらせの被害に遭って、証拠を取って警察に被害相談に行ったところ、 証拠を確認した警察官が、嫌がらせ行為やストーカー行為が行われている事実は認めたものの、 反復回数が足りない為、ストーカー犯に認定して事件化する事は難しいと言われた人もいるようです。 迷惑防止条例のストーカー規制は、組織的なストーカー行為や、集団によるストーカー行為を想定してません。 その為、加害者側が悪知恵が働く人間達だった場合、警察の処罰から逃れる事ができます。 警察からストーカー行為を反復していると認識されて、ストーカー認定されなければ、取り締まりができない為です。 嫌がらせ行為を目的としてストーカー行為が行われる場合、その嫌がらせの内容は、実に種々雑多であり、 被害者が精神的苦痛を受けたり、不快感を覚える行為を、被害者の反応を見て確認し、わざわざ行うような卑劣な事が行われている為、 ストーカー行為の取り締まりに重点が置かれている迷惑防止条例のストーカー規制では、嫌がらせ行為の取り締まりが不足しており、対応しきれません。 いじめを取り締まる為の法律は、集団による嫌がらせ行為、組織的な嫌がらせ行為を取り締まる法律と、全く同じ法律で取り締まる事が可能です。 いじめも嫌がらせであり、行われている事は、大人であれ、子供であれ、ほぼ変わらない為です。 組織的なストーカー行為や、集団によるストーカー行為を、直接取り締まる法律が必要です。
|