- 常勤・非常勤講師 Part143※現役講師限定
718 :実習生さん[sage]:2020/05/23(土) 14:26:48.23 ID:SCEXZ5QK - >>690
仮に裁量労働制が導入される規定になっていたとしても、コロナ禍に乗じてなんでも許される、というわけではありません。 「とりあえず、土曜日は授業」というのは、学校運営者の発想でしょうが、例えば土曜日は教員を2グループに分けて、半分ずつ出勤させる。 (授業は当然、プリント自習や課題演習、VTR教材の視聴等、あるいは予備校等の遠隔授業への参加等々) 裁量労働の場合には、従業員のうち過半数の組合員のいる場合はその組合、ない場合は従業員の過半数の委任がある従業員代表が、裁量労働の詳細の決めているはずです。 (ただし、このケースでは裁量労働というよりは、変則的な労働時間の設定の取り決めにあたるでしょう) その、従業員の過半数を代表するものが結んだ協定の内容は、公表されることになっています。 まずはその内容を吟味してみる必要があるでしょう。 (文書化された協定の内容を、現場の管理者がかってに捻じ曲げて解釈することがあり、これが揉める原因の一つです。) ただ、部活顧問部分に関しては、特に私学の場合は事情は複雑でしょうね。 少なくとも、雇われるときに「部活に協力いただけますね」と念押しされて、 コロナ禍以前には「自ら、進んでボランティアとして部活顧問にいそしんでいた」のであれば、学校再開時から「もう、やらないよ」は通例では許されない(信義則にもとる行為)とされてしまうでしょう。 このあたりは、慎重に判断すべきだと思います。 特に、他の教員の動向を注目すべきです。 他の先生方が「黙って部活をしている」のに、自分一人だけが突っ走った行動をとることは、組織人として失格を意味しますので、ご注意あれ。 この掲示板では、発言者が特定されませんから、自分は安全地帯の高みから「他の人を煽ってやろう」という無責任な言動祖する人がいますから、要注意です。
|
|