トップページ > 教育・先生 > 2020年01月28日 > QezR2HC7

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実習生さん
高校教師は教え子にFランク大学を勧めるな! [無断転載禁止]©2ch.net
常勤・非常勤講師 Part137 ※現役講師限定

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高校教師は教え子にFランク大学を勧めるな! [無断転載禁止]©2ch.net
819 :実習生さん[]:2020/01/28(火) 15:15:16.67 ID:QezR2HC7
まず獨協大学から消したほうがいいな、こんな基地外が出来上がる大学だからな。
常勤・非常勤講師 Part137 ※現役講師限定
640 :実習生さん[]:2020/01/28(火) 15:20:45.45 ID:QezR2HC7
そうやなw

証拠もある。629のノウタリンはよく見ろww
https://at-jinji.jp/blog/29659/(ソース)

しかし、「職場の会話を勝手に録音しても良いのだろうか? 逆に訴えられるのでは?」と疑問に思う人もいるだろう。
先日、パワハラ問題に詳しい佐々木亮弁護士に取材させてもらったとき、「秘密録音であっても、裁判の証拠として有効」と指摘していた。
パワハラを証明するのは通常とても難しいが、これまでパワハラがもみ消されていたような事件でも、録音によって立証が可能になるケースが増えているという。
過去の東京高裁の判決では、録音の手段方法が著しく反社会的でない限り録音は違法ではないと判断されている。
パワハラ現場を録音した社員を会社側が解雇したケースでは、裁判で解雇無効が認められている。
つまり、「上司からパワハラを受けそうだから面談を録音した」といったケースなら通常は「合法」とみなされる、ということ。就業規則で「録音は禁止」と定めても、実際にパワハラが起きたときには「録音は身を守る手段」と認められる可能が高い。
パワハラ現場の録音を禁止してもあまり意味はないのだ。

はい629のノウタリンは1000回読んでおくようにww
バカにつける薬だw
弁護士が「正しい」として「高等裁判所」も「著しく反社会的でなければ違法でない」としとる。


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