- □■□■体罰統一スレッド16■□■□
296 :実習生さん[]:2013/10/06(日) 11:50:45.83 ID:V65y3xxO - とりあえず体罰推進者は、教員による暴行行為について、
どうなったら教員をどのくらい罰するのが妥当と思っているんでしょう? 大阪の人殺しバスケットの先生を無処分、何の落ち度もない主将の子供を殴り続ける指導を 継続させるのが妥当と本当に思っているのですか? 暴行が継続し、生徒が追い詰められ自殺したのですが、体罰礼賛者の妥当だと思う教員の処分、 罰せられる程度は、どの程度でしょうか? 私はいやしくも高校の教師ですから、被害生徒が自殺に追い込まれる予見可能性が 人殺し先生にあったと考えます。そして、自殺をしてもかまわないと許容し、 暴行をふるい続けたと判定すべきと考えます。すなわち殺人罪の適用が妥当で、 高校はそうした行為が日々行われているにもかかわらず、これを許容していた。 本来なら、速やかに殺人教師を止めた上で刑事告発しなければならない立場にあった。 チームメイト等、バスケットボール部部員も同様です。 したがって教師は懲戒免職の上で殺人罪で起訴、校長をはじめとする学校関係者についても 懲戒免職を含む処分の上、刑事告発、少なくとも当該バスケットボール部は解散の上、 暴行行為を黙認していたチームメイトについても退学転校等をさせて指導。 この程度はしなければ、再発防止など何の効果もあるわけがない。 というのは体罰反対の私の感覚であって、体罰礼賛の方はそうはおもわないでしょう。 求刑懲役1年にも「重すぎる」って意見も見られました。 橋本市長が入試の見送りを言ったらマスコミは一斉攻撃をしました。 事件発覚直後は、この人殺しバスケットの先生が懲戒免職は異議がないって意見がありましたが、 でも体罰をしていれば、こうした事故?もあるものです。本音は全部、無罰でしょうか? それとも、こうしたら、こうなったら、この程度の処分はするってあるんですか? どうなんでしょうね?
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