トップページ > 教育・先生 > 2013年10月05日 > FH7A454P

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実習生さん
続・鹿児島の教育事情
鹿児島県採用試験情報
【教育か】大学教員専用スレ【研究か】25限
複数校種・教科の教員免許について語るスレ
日本の教育で足りていないものははにか?
【職務怠慢】なぜ教育委員会は役立たずなのか
ところで教員の教育力ってどれくらい劣化してるの?
苦労していること(高校編)
時は、大学院と免許主義
教育板ってこんなに病んでるんですね

書き込みレス一覧

続・鹿児島の教育事情
16 :実習生さん[]:2013/10/05(土) 10:00:31.03 ID:FH7A454P
休日は、教員の服務規律、教員の資質低下、学卒一種問題、統廃合問題など
ご自由にどうぞ。
鹿児島県採用試験情報
58 :実習生さん[]:2013/10/05(土) 10:01:10.85 ID:FH7A454P
今年は、かなり厳しそうだな。
【教育か】大学教員専用スレ【研究か】25限
918 :実習生さん[]:2013/10/05(土) 10:02:25.20 ID:FH7A454P
まずは、しっかりと就職することからだな。
複数校種・教科の教員免許について語るスレ
217 :実習生さん[]:2013/10/05(土) 10:11:51.89 ID:FH7A454P
やっぱり、学卒・一種は問題がありそうなんで、院修・専修は普通だろう。
二十条  校長(学長及び高等専門学校の校長を除く。)の資格は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一  教育職員免許法 (昭和二十四年法律第百四十七号)による教諭の専修免許状又は一種免許状(高等学校及び中等教育学校の校長にあつては、専修免許状)を有し、かつ、次に掲げる職(以下「教育に関する職」という。)に五年以上あつたこと
日本の教育で足りていないものははにか?
964 :実習生さん[]:2013/10/05(土) 10:15:56.17 ID:FH7A454P
【学卒・一種の管理職の問題点】
二十条  校長(学長及び高等専門学校の校長を除く。)の資格は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一  教育職員免許法 (昭和二十四年法律第百四十七号)による教諭の専修免許状又は一種免許状(高等学校及び中等教育学校の校長にあつては、専修免許状)を有し、かつ、次に掲げる職(以下「教育に関する職」という。)に五年以上あつたこと
【職務怠慢】なぜ教育委員会は役立たずなのか
698 :実習生さん[]:2013/10/05(土) 10:33:22.66 ID:FH7A454P
【条項二の適用が多すぎるのが、問題】
(校長の資格)
第8条  校長(学長及び高等専門学校の校長を除く。)の資格は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一  教育職員免許法による教諭の専修免許状又は一種免許状(高等学校及び中等教育学校の校長にあつては、専修免許状)を有し、かつ、次に掲げる職(以下「教育に関する職」という。)に五年以上あつたこと

二  教育に関する職に十年以上あつたこと
ところで教員の教育力ってどれくらい劣化してるの?
512 :実習生さん[]:2013/10/05(土) 10:34:15.43 ID:FH7A454P
【条項二の適用が多すぎるのが、問題】
(校長の資格)
第8条  校長(学長及び高等専門学校の校長を除く。)の資格は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一  教育職員免許法による教諭の専修免許状又は一種免許状(高等学校及び中等教育学校の校長にあつては、専修免許状)を有し、かつ、次に掲げる職(以下「教育に関する職」という。)に五年以上あつたこと

二  教育に関する職に十年以上あつたこと
苦労していること(高校編)
27 :実習生さん[]:2013/10/05(土) 10:39:08.33 ID:FH7A454P
学卒・一種の管理職でいいのか???
時は、大学院と免許主義
147 :実習生さん[]:2013/10/05(土) 10:40:19.33 ID:FH7A454P
【条項二の適用が多すぎるのが、問題】
(校長の資格)
第8条  校長(学長及び高等専門学校の校長を除く。)の資格は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一  教育職員免許法による教諭の専修免許状又は一種免許状(高等学校及び中等教育学校の校長にあつては、専修免許状)を有し、かつ、次に掲げる職(以下「教育に関する職」という。)に五年以上あつたこと

二  教育に関する職に十年以上あつたこと
教育板ってこんなに病んでるんですね
88 :実習生さん[]:2013/10/05(土) 10:41:06.61 ID:FH7A454P
【条項二の適用が多すぎるのが、問題】
(校長の資格)
第8条  校長(学長及び高等専門学校の校長を除く。)の資格は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一  教育職員免許法による教諭の専修免許状又は一種免許状(高等学校及び中等教育学校の校長にあつては、専修免許状)を有し、かつ、次に掲げる職(以下「教育に関する職」という。)に五年以上あつたこと

二  教育に関する職に十年以上あつたこと


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