トップページ > 教育・先生 > 2013年05月02日 > qL6HUkFT

書き込み順位&時間帯一覧

10 位/92 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000000000000000000000224



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
実習生さん
部活問題総合スレpart1
【労基法】部活動に賃金支払いを【違反】part3

書き込みレス一覧

部活問題総合スレpart1
811 :実習生さん[]:2013/05/02(木) 22:55:52.07 ID:qL6HUkFT
ふーん、最高裁判例ねえ。

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81500&hanreiKbn=02

以下引用
-----------------------------------------------------------------
>裁判要旨 
市立小学校又は中学校の教諭らが,ある年度の合計8か月の期間中,勤務時間外に職務に関連する事務等に
従事していた場合において,上記教諭らの勤務する学校における上司である各校長は上記教諭らに対し
時間外勤務を明示的にも黙示的にも命じておらず,上記教諭らは強制によらずに各自が職務の性質や状況に応じて
自主的に上記事務等に従事していたものというべきであること,上記期間中又はその後において上記教諭らに
外部から認識し得る具体的な健康被害又はその徴候が生じていたとは認められないことなど判示の事情の下では,
上記期間中,上記各校長において,上記教諭らの職務の負担を軽減させるための特段の措置を採らなかったとしても,
上記教諭らの心身の健康を損なうことがないよう注意すべき義務に違反した過失があるとはいえない。
-----------------------------------------------------------------
引用終わり
部活問題総合スレpart1
812 :実習生さん[]:2013/05/02(木) 22:56:31.48 ID:qL6HUkFT
判例では「校長が命令していない残業を勝手にやっただけだから、校長に責任がない」と言っているだけだよ。
簡単に言えば「やる必要のないことを勝手にやっただけだから、超勤代など払わないよ。責任もとらないよ」
と言っているに等しい。
こうなれば大手を振って顧問を拒否できるね。なにせ「校長が命令していない」のだから。

>キミたちは「部活は業務か否かを判断せよ、業務なら超過勤務代払え」と提訴したが、
>最高裁はその判断をする必要がない、と談じた上で「法令で教育公務員には超過勤務代は不支給と定められている」ことを根拠にキミたちの訴えをすべて退けている。

ここまでは判決の読み間違いはない。誉めてあげよう。だが、

>すなわち、法令上の定め云々など「取るに足らないこと」で「常識で考えて、分かるだろう」ということだ。
>程度の低い職業なのに、「分不相応な高額所得」は、巷の労働者様の「超過勤務代に相当する代償」と最高裁までが断じた、ということだ。

これについては全くの読み間違い。どこをどう読み違えたらそんな与太が出てくるかわからない。きみの頭は相当おめでたいようだ。
どこをどう読めばそのような間違えが出るのか、ひとつ説明してもらおうか。奴隷業者の無能従業員くん。
部活問題総合スレpart1
813 :実習生さん[]:2013/05/02(木) 23:03:47.82 ID:qL6HUkFT
ことのついでにもう一つ言うが、最高裁判決は部活は業務か否かについては、
その判断をする必要がないと言っただけであり、部活が業務とも言ってはいない。
だから奴隷業者の無能従業員くんに改めて聞く。
部活を明確に業務と認定した法令や判例があれば持ってきてくれ。
【労基法】部活動に賃金支払いを【違反】part3
266 :実習生さん[]:2013/05/02(木) 23:24:10.51 ID:qL6HUkFT
>>265
待て待て。巨悪であろうが小さな悪であろうが悪には変わりない。

それよりも、>>263が
>すでに司法判断でも、部活が業務か否かの判断はせずに、「超過勤務の支払いなしは適法」との最高裁判例が確定した。
と言ってくれているのだから、「そもそも部活が本来業務であることが明示された判例や法令があるのか」ということを
>>263に訪ねてみるという方法がある。
博学ぶっている>>263ならばきっと知っているだろうて。


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。