- ☆☆☆質問スレッド34@教育・先生板☆☆☆
902 :実習生さん[]:2012/07/04(水) 18:49:18.74 ID:alXrxW6j - よろしくお願いします。
http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp0-20120703-977124.html 元教諭は教員免許を失効し懲戒免職となったが、 (中略) 元教諭は山口県教委に免許再交付を申請し、免許失効後3年や 執行猶予期間を過ぎていたため、県教委は10年6月に再交付した。 教員免許は失効後に再交付されるものなのでしょうか?
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- ☆☆☆質問スレッド34@教育・先生板☆☆☆
904 :実習生さん[]:2012/07/04(水) 19:38:39.18 ID:alXrxW6j - >>903
レスありがとうございます。 ですが意味がわかりませんでした。 失効猶予つき判決というのはどういうものなんでしょ? (勉強不足ですみません)
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- ☆☆☆質問スレッド34@教育・先生板☆☆☆
906 :実習生さん[]:2012/07/04(水) 19:42:48.60 ID:alXrxW6j - >>905
執行猶予 じゃなくて 「失効猶予」なんですよね?
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- ☆☆☆質問スレッド34@教育・先生板☆☆☆
908 :実習生さん[]:2012/07/04(水) 19:44:57.18 ID:alXrxW6j - え?
>>903は その教諭は執行猶予つき判決で執行猶予期間が過ぎた=刑を受けていないという判断で再交付しました ということなんですか?
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- ☆☆☆質問スレッド34@教育・先生板☆☆☆
909 :実習生さん[]:2012/07/04(水) 19:51:11.69 ID:alXrxW6j -
免許の失効猶予はなくて、ちゃんと失効したけれども、刑の執行が猶予されたから刑を受けていないとして、再交付。 なんかよくわからないです。
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