- 先生の暴力はある程度は正当行為として認めるべき
526 :実習生さん[]:2011/09/23(金) 07:10:24.63 ID:P7/ZxfoJ - >>443
刑法204条 条文 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 傷害罪について 傷害罪とは、暴行その他の手段で他人に身体的傷害を負わせたときに成立する罪です。傷害(ケガ)をしなかった場合は、暴行罪になります 「暴行」とは、物理的な力の行使をいい、 「その他の」手段とは・HIVなど感染者が性交をして相手にも性病を感染させる・毒薬・劇薬を服用させる などです。 傷害罪の時効 傷害罪の公訴時効は、10年です。 民事で慰謝料請求等をしたい場合は、不法行為に基づく慰謝料請求として、犯罪があったときから20年、犯人を知ったときから3年です。 傷害罪を知らないというので、貼ってあげました。 これから毎日貼りに来ますね^^
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