- 生徒の暴力はある程度は正当行為として認めるべき
18 :実習生さん[]:2011/09/21(水) 16:08:54.54 ID:K68jv/wY - >>15
>赤点を取った科目が有ると、部活の先生に平手打ちされることになって >る運動部が有って、そこの生徒が或る科目で赤点だったのだが採点に >ミスが有ると言って、採点した教師にミスを認めさせようとしたのだ >が、ミスは無いと突っぱねられて、激高した生徒が思わず教師の腕を >ねじったのだな。 これの一行目を読んでください。これはあなたが>>12で書いた文章です。 つづけて下の文章を読んでください。 >処分は無かった。部活の教師による体罰は無かったのかもしれないし、 >有ったのかもしれない。 この文章もあなたが>>12で書いたものです。 そして日付が変わってから追従する>>16さん、まるで>>15が自作自演をしているように みえてしまうのでやめてあげましょうね。
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- 先生の暴力はある程度は正当行為として認めるべき
524 :実習生さん[]:2011/09/21(水) 16:12:22.16 ID:K68jv/wY - >>443
刑法204条 条文 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 傷害罪について 傷害罪とは、暴行その他の手段で他人に身体的傷害を負わせたときに成立する罪です。傷害(ケガ)をしなかった場合は、暴行罪になります 「暴行」とは、物理的な力の行使をいい、 「その他の」手段とは・HIVなど感染者が性交をして相手にも性病を感染させる・毒薬・劇薬を服用させる などです。 傷害罪の時効 傷害罪の公訴時効は、10年です。 民事で慰謝料請求等をしたい場合は、不法行為に基づく慰謝料請求として、犯罪があったときから20年、犯人を知ったときから3年です。 傷害罪を知らないというので、貼ってあげました。 これから毎日貼りに来ますね^^
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- 先生の暴力はある程度は正当行為として認めるべき
525 :実習生さん[]:2011/09/21(水) 18:26:51.68 ID:K68jv/wY - >>443
刑法204条 条文 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 傷害罪について 傷害罪とは、暴行その他の手段で他人に身体的傷害を負わせたときに成立する罪です。傷害(ケガ)をしなかった場合は、暴行罪になります 「暴行」とは、物理的な力の行使をいい、 「その他の」手段とは・HIVなど感染者が性交をして相手にも性病を感染させる・毒薬・劇薬を服用させる などです。 傷害罪の時効 傷害罪の公訴時効は、10年です。 民事で慰謝料請求等をしたい場合は、不法行為に基づく慰謝料請求として、犯罪があったときから20年、犯人を知ったときから3年です。 傷害罪を知らないというので、貼ってあげました。 これから毎日貼りに来ますね^^
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