- 先生の暴力はある程度は正当行為として認めるべき
518 :実習生さん[]:2011/09/20(火) 12:51:34.98 ID:W4H4CtAK - >>443
刑法204条 条文 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 傷害罪について 傷害罪とは、暴行その他の手段で他人に身体的傷害を負わせたときに成立する罪です。傷害(ケガ)をしなかった場合は、暴行罪になります 「暴行」とは、物理的な力の行使をいい、 「その他の」手段とは・HIVなど感染者が性交をして相手にも性病を感染させる・毒薬・劇薬を服用させる などです。 傷害罪の時効 傷害罪の公訴時効は、10年です。 民事で慰謝料請求等をしたい場合は、不法行為に基づく慰謝料請求として、犯罪があったときから20年、犯人を知ったときから3年です。 傷害罪を知らないというので、貼ってあげました。 これから毎日貼りに来ますね^^
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- メンタル疾患の教員限定5
137 :実習生さん[]:2011/09/20(火) 12:52:33.82 ID:W4H4CtAK - >>136
死ね。 ただお前のゴミ授業がなくなって、生徒に自習の時間が増えるのは良い事ことかもしれない。 だけど自殺をしてください☆彡
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- 学校の教師の死を願うスレ
248 :実習生さん[]:2011/09/20(火) 12:54:15.36 ID:W4H4CtAK -
学校の教師は全員死ね☆彡☆彡☆彡☆彡 自殺をしてください☆彡☆彡☆彡☆彡 お願いします☆彡☆彡☆彡
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- メンタル疾患の教員限定5
138 :実習生さん[]:2011/09/20(火) 13:11:34.66 ID:W4H4CtAK - >>135
だから、先生が生徒に命令する時はこうだろ? 「教師に逆らうのか?言うことを聞かないと、内申にひびくぞ。」だろ?って言ってんだろ。
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- 先生の暴力はある程度は正当行為として認めるべき
519 :実習生さん[]:2011/09/20(火) 13:12:15.18 ID:W4H4CtAK - >>443
刑法204条 条文 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 傷害罪について 傷害罪とは、暴行その他の手段で他人に身体的傷害を負わせたときに成立する罪です。傷害(ケガ)をしなかった場合は、暴行罪になります 「暴行」とは、物理的な力の行使をいい、 「その他の」手段とは・HIVなど感染者が性交をして相手にも性病を感染させる・毒薬・劇薬を服用させる などです。 傷害罪の時効 傷害罪の公訴時効は、10年です。 民事で慰謝料請求等をしたい場合は、不法行為に基づく慰謝料請求として、犯罪があったときから20年、犯人を知ったときから3年です。 傷害罪を知らないというので、貼ってあげました。 これから毎日貼りに来ますね^^
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