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実習生さん
制服問題総合スレ Part5

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制服問題総合スレ Part5
652 :実習生さん[]:2011/06/01(水) 21:13:32.00 ID:VkUJnS0k
>>651
よしんば制服代を公費負担する必要があると判断してないとしよう。
公費負担の範囲は授業料のみと判決は出ている。
強制でなかったから、本人が希望したから公費負担も必要ないと判断した。
ここまでは直接読み取れるけどそこから先「制服着用は義務である」とまでは判断していない。

その理屈で言うなら国民年金法の次の条文
 老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)
を有する者が六十五歳に達したときに、その者に支給する。

はあくまでも65歳になった人間に対して老齢年金を支給することを定めただけで65歳未満には支給しないとは書いてないことになるな。
おまいさんの解釈はそういうもの。強制でないから払わなくていいとしか言っておらず強制したら払えとはいってないと言うのはそういう解釈だ。
しかし、じゃあ何だって強制の有無なんか判決で問題にしたんだろうな。
義務と強制の違い?神学論争でしかないな。強制が伴わない義務はない。
制服問題総合スレ Part5
653 :実習生さん[]:2011/06/01(水) 21:19:04.95 ID:VkUJnS0k
類推なんていうのは単なる難癖。強制でなかったから請求を退けた。強制の有無に関わらず請求を退けるならそもそも強制の有無なんか問題にしない。それが一般的な判決文の作法。
制服問題総合スレ Part5
655 :実習生さん[]:2011/06/01(水) 21:37:59.16 ID:VkUJnS0k
>>654
構造としてはまったく同じ。Aという事実がなかったからBという効果は生まれないとは言ったがAという事実があったとしてもBという効果が生まれるとは言ってないんだろ。
まったく同じ構造ではないか。Aという事実があればBという効果が生まれる。でもAという事実がなかったからBという効果が生まれないとは言ってない。
逆は必ずしも真ならずなんだろ、お前の理屈では。どこが違うんだ?言ってみろよ。
それと強制の有無を何で問題にしたのかも言ってみろ。

制服問題総合スレ Part5
656 :実習生さん[]:2011/06/01(水) 21:39:27.60 ID:VkUJnS0k
それとお前の理屈どおりとしたら制服着ない生徒は授業受けさせなくていいなんてどこにも書いてないぞ。
それこそ「類推」の類だな。
制服問題総合スレ Part5
658 :実習生さん[]:2011/06/01(水) 22:14:37.05 ID:VkUJnS0k
>>657
制服を着ないことに対して何らかの制裁を取る=強制ってのが判決。間違ってるのはお前。
もちろん制裁には授業を受けさせないことも含まれる。
制服問題総合スレ Part5
660 :実習生さん[]:2011/06/01(水) 23:03:57.69 ID:VkUJnS0k
>>659
判決は制服着用が望ましい旨指導をすることはあっても制裁的な措置をとるようなことがなかったこと等から
学校当局による強制があったとは認められないと書いてますが。
これでもまだ制裁=強制ではないと言い張るか?
制服問題総合スレ Part5
661 :実習生さん[]:2011/06/01(水) 23:07:53.03 ID:VkUJnS0k
あ、まだ何かいいそうな。制裁があれば強制だなんて言ってないぞ!などと屁理屈こねそう。
それにしたってジュリストの要約によれば制裁的な措置をとるような強制という表記があるんだがな。


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