- ☆☆☆質問スレッド33@教育・先生板☆☆☆
421 :実習生さん[sage]:2011/01/07(金) 20:13:19 ID:FagC4Rwb - >>419
平成十七年三月二十九日 人事委員会規則九―一一 職員からの苦情相談に関する規則をここに公布する。 職員からの苦情相談に関する規則 (趣旨) 第一条 この規則は、職員(離職した職員を含む。以下同じ。)からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。 以下「苦情相談」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。 (人事委員会に対する苦情相談) 第二条 職員は、人事委員会に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。 一 離職に関する苦情相談 二 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条の四又は第二十八条の五の規定に基づく採用に関する苦情相談 (事案の処理) 第三条 人事委員会は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。 2 人事委員会は、申出人が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他 事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。 3 事案に係る問題について、法第四十六条の規定による措置の要求がなされ、当該措置の要求の受理がされたとき、 又は不利益処分についての不服申立てに関する規則(昭和二十六年愛知県人事委員会規則九―一)第六条第一項の規定による受理がされたときは、 当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。 (調査) 第四条 人事委員会は、申出人、当該申出人の任命権者その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。 (不利益取扱いの禁止) 第五条 任命権者は、人事委員会に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し人事委員会が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場等において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。 一部改行引用者 一部略
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