- 学術会議任命拒否に杉田氏が関与 開示文書に「外すべき者(副長官から)」 [ひよこ★]
2 :名無しさん@お腹いっぱい。 [US][]:2020/12/11(金) 21:29:07.52 ID:Jbc5AaOP0 - ●日本学術会議問題の全論点●
(1)何が問題なのか 日本は法治国家で、行政(内閣)は法の執行機関です。 論点をすり替えるために、「学術会議を廃止しろ」だの、「民営化しろ」だの立法論を言うのはご自由ですが 日本学術会議法の規定と異なったことを内閣総理大臣が行っているとすれば、 国家の基本原則のひとつの法治国家であることが脅かされいるのですから、これは最重要の問題です。 【重要】⇒法治国家を理解せず、「任命権が首相にあるのが当然」という菅義偉の認識が大問題 (2)政府の主張 〜これがビックリするほど出鱈目 まず、政府は憲法15条を唐突に持出し、総理大臣に任命拒否権があると主張する。 しかし、憲法15条は、国民主権の現行憲法において国民に公務員の選定罷免権があるとする規定で 内閣総理大臣に公務員の選定罷免権があるとは規定してない。 そして、憲法15条の通説的見解は、選挙で選ばれる公務員は、選挙で国民が選定罷免し、それ以外の 公務員は、選挙で選ばれた国会議員が作った法律により、選定罷免する。と説明される。 従って、選挙で選ばれない学術会議の会員は、学術会議法の規定によって選定罷免されるので、 学術会議法の解釈が問題となり、憲法15条を眺めても、結論は出てこない。 次に政府は、国家公務員法55条を持出し、国家公務員の任命権が内閣と各大臣にあることを根拠に 任命拒否権があるとする。 しかし、国家公務員法55条は、明確に「法律に別段の定めのある場合を除いては」と規定しており、 学術会議法7条2項に別段の定めがある本件に、国家公務員法55条は適用されず、結論は学術会議法の解釈に 委ねられる。 (3)日本学術会議法の解釈(以下「学術法」と略す) まず、学術法25条、26条で、辞職も退職も学術会議の同意や申出を必要とし、総理大臣単独では何も出来ない。 これは、学術法3条の「学術会議の独立性」の結果である。 特に26条は重要で、会員に不適当な行為があっても、会議の申出がない限り総理大臣は会員を退職させる ことができない。これは会議の独立性が強く、事実上の人事権は学術会議側にあることを示すものだから、 就任時においても、任命拒否は出来ないと解釈せざるを得ず、 学術法7条2項の内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになる また、学術会議の「職員」の場合は、 学術法16条 3 前項の職員の任免は、会長の申出を考慮して内閣総理大臣が行う と規定し、総理大臣は会長の申出は考慮するだけで、つまり、参考にするだけで会長の申出と違う 任命が出来る。 ところが、学術会員の場合は、専門性があるので、総理大臣が判断できない。 だから、学術法7条2項は、学術会議の「推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。」と規定する。 そして、わざわざ、職員の場合と文言を変えて「考慮」が入っておらず、学術会議の「推薦を考慮して 内閣総理大臣が任命する」とは規定してないのであるから、総理大臣に考慮の余地はなく、 内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになる。 更に、「推薦に基づいて内閣総理大臣が任命する」と学術会議と同じ文言のある労働組合法19条の3の 労働委員会の労働者委員については、東京高裁の判例で内閣総理大臣の「裁量権」を認める判決が出ている。 これは、労働者委員は労働組合法施行令20条で、労働組合の推薦があった者の「うち」から内閣総理大臣 が任命することになっていて、政令で定員以上の数の推薦を前提としており、任命拒否される者が出るのは 当然の結果である。 これに対して、学術会議法は推薦された者の「うち」から選ぶ規定がない。従って、任命拒否はできないと 解釈することになる。欠員を生じさせれば、学術法7条1項の210名の定員が満たせなくなり、 法は任命拒否を予定してないと解釈できる。 また更に、国費が投入されているから、総理大臣が人事に介入するのは当然との批判には 同じく公費で手当が支給される「連携会員」の場合、学術法15条で「会長が任命する」と規定していることや、 国費で年金がもらえる国立アカデミーの日本学士院が、学士院の自治で会員を選んでいる(日本学士院法3条) ことの説明がつかない。との再批判が可能。 最後に、学術法1条2項は「日本学術会議は、内閣総理大臣の所轄とする。」と規定し、一般に 指揮監督権が弱い場合に用いる「所轄」と規定していることは重要である。 従って、日本学術会議法7条2項の内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになり、 任命拒否はできないのです。
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