- 解雇しやすい特区をシミュレートするスレ
4 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2013/09/23(月) 17:46:00.13 ID:2l3pNXkr - 総理が厚生労働大臣に指示した内容は労働契約法16条
適用除外の方法を考えろと指示したということになる。 労働契約法16条 (解雇) 第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当である と認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 けど、この労働契約法16条は適用除外をすると 実は民法も適用除外になる。民法1条を労働契約法にいれただけで そもそも労働契約法は民法の特別法。 民法1条 (基本原則) 第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。 2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。 3 権利の濫用は、これを許さない。 民法1条の適用除外、特に民法1条3項の適用除外をすることになる。 総理が民法適用除外特区の創設を指示しているという すごいことになる。 日本がひっくり返ることを指示したとしか思えない。
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