- 経済学的に見て日本銀行総裁は誰が適任か?
177 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2012/11/18(日) 11:53:06.18 ID:hPfUCDC5 - >>174
告訴状ではなく告発状。 別に行政でなくても不作為は争点とはなるけど、 この場合 善管注意義務 忠実義務 をみたしていたかを議論することになる。
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- 経済学的に見て日本銀行総裁は誰が適任か?
178 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2012/11/18(日) 12:10:14.03 ID:hPfUCDC5 - 一般に銀行の取締役の注意義務の程度は高い。
さらに日本銀行となれば、善管注意義務の高さはその上をいく。
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- 頑なに、貨幣刷らずに円安誘導もしない理由って
35 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2012/11/18(日) 12:13:48.14 ID:hPfUCDC5 - 日銀白川総裁を背任罪で刑事告発
■円高放置の主な理由は銀行のバランスシート保持だったが、銀行の持ち合い株主である、 NEC、Sharp, Panasonicの弱体化により、 金融システムにまで打撃があった。まだメーカーの破綻など 最悪の結果には至っていないが、いつおきてもおかしくない危機である。 ■各国の金融緩和を無視し独自路線をした結果、相対的に円の価値 が相対的に上がり、 ここ数年、日本の輸出産業に壊滅的な損害をあたえた ■デフレによる経済の収縮が経済に被害を与える実情を繰り返し認めていたにも 関わらずなんら有効な対策をとるどころか、デフレ(価格安定)の責任を政府に転化しようと するなど悪質きわまりない。価格安定 は日銀の専権事項であり、日銀以外に責任などありえない。 上記により経済が収縮し金融業界にもダメージを与え、 日銀のバランスシートにさえ穴をあたえた日銀総裁と 理事には刑事責任がある。 日銀総裁を告発する際に日銀法などを根拠とする必要はないが、 物価の安定という法で定められた 義務を実行しなかった白川総裁には、 過去の執務において善管注意義務をはたしていなかったことをつくべきである。 つまり日銀総裁が違法にデフレを放置し、価値が下がるのを 不法に放置した結果、国内資産や雇用が失われた。ミソは 円通貨の供給をおこなわず傍観したということ、このことが日銀総裁 の執務が違法状態に長期間あったことを指す。 だからといって日銀法で裁くことはできない。しかし背任罪であれば 懲役刑を適用できる。この際に 重要な点は、デフレ経済に何か 重要な守る物があったかだが、通貨の供給をしない最重要の理由だった 金融システムの安定化にさえ、おおきなダメージがあることが 判明した。 日銀総裁を刑事告発する千載一遇のチャンスは、もうすぐ来る退任の タイミングだ。もはや白川総裁が 積極的に成果をだせる時間は 残されていない。任期が終わった瞬間に彼がどれほどの損害をどれだけの人に 与えたかの客観的根拠のある数字を算出できよう。 また背任罪以外にも刑事罪で刑事告訴・告発ができるか検討すべきといえよう。
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- 円が史上最高値を記録した日大統領の故郷で
191 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2012/11/18(日) 12:14:30.79 ID:hPfUCDC5 - 日銀白川総裁を背任罪で刑事告発
■円高放置の主な理由は銀行のバランスシート保持だったが、銀行の持ち合い株主である、 NEC、Sharp, Panasonicの弱体化により、 金融システムにまで打撃があった。まだメーカーの破綻など 最悪の結果には至っていないが、いつおきてもおかしくない危機である。 ■各国の金融緩和を無視し独自路線をした結果、相対的に円の価値 が相対的に上がり、 ここ数年、日本の輸出産業に壊滅的な損害をあたえた ■デフレによる経済の収縮が経済に被害を与える実情を繰り返し認めていたにも 関わらずなんら有効な対策をとるどころか、デフレ(価格安定)の責任を政府に転化しようと するなど悪質きわまりない。価格安定 は日銀の専権事項であり、日銀以外に責任などありえない。 上記により経済が収縮し金融業界にもダメージを与え、 日銀のバランスシートにさえ穴をあたえた日銀総裁と 理事には刑事責任がある。 日銀総裁を告発する際に日銀法などを根拠とする必要はないが、 物価の安定という法で定められた 義務を実行しなかった白川総裁には、 過去の執務において善管注意義務をはたしていなかったことをつくべきである。 つまり日銀総裁が違法にデフレを放置し、価値が下がるのを 不法に放置した結果、国内資産や雇用が失われた。ミソは 円通貨の供給をおこなわず傍観したということ、このことが日銀総裁 の執務が違法状態に長期間あったことを指す。 だからといって日銀法で裁くことはできない。しかし背任罪であれば 懲役刑を適用できる。この際に 重要な点は、デフレ経済に何か 重要な守る物があったかだが、通貨の供給をしない最重要の理由だった 金融システムの安定化にさえ、おおきなダメージがあることが 判明した。 日銀総裁を刑事告発する千載一遇のチャンスは、もうすぐ来る退任の タイミングだ。もはや白川総裁が 積極的に成果をだせる時間は 残されていない。任期が終わった瞬間に彼がどれほどの損害をどれだけの人に 与えたかの客観的根拠のある数字を算出できよう。 また背任罪以外にも刑事罪で刑事告訴・告発ができるか検討すべきといえよう。
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- 京都大学経済学部
426 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2012/11/18(日) 12:15:16.41 ID:hPfUCDC5 - 日銀白川総裁を背任罪で刑事告発
■円高放置の主な理由は銀行のバランスシート保持だったが、銀行の持ち合い株主である、 NEC、Sharp, Panasonicの弱体化により、 金融システムにまで打撃があった。まだメーカーの破綻など 最悪の結果には至っていないが、いつおきてもおかしくない危機である。 ■各国の金融緩和を無視し独自路線をした結果、相対的に円の価値 が相対的に上がり、 ここ数年、日本の輸出産業に壊滅的な損害をあたえた ■デフレによる経済の収縮が経済に被害を与える実情を繰り返し認めていたにも 関わらずなんら有効な対策をとるどころか、デフレ(価格安定)の責任を政府に転化しようと するなど悪質きわまりない。価格安定 は日銀の専権事項であり、日銀以外に責任などありえない。 上記により経済が収縮し金融業界にもダメージを与え、 日銀のバランスシートにさえ穴をあたえた日銀総裁と 理事には刑事責任がある。 日銀総裁を告発する際に日銀法などを根拠とする必要はないが、 物価の安定という法で定められた 義務を実行しなかった白川総裁には、 過去の執務において善管注意義務をはたしていなかったことをつくべきである。 つまり日銀総裁が違法にデフレを放置し、価値が下がるのを 不法に放置した結果、国内資産や雇用が失われた。ミソは 円通貨の供給をおこなわず傍観したということ、このことが日銀総裁 の執務が違法状態に長期間あったことを指す。 だからといって日銀法で裁くことはできない。しかし背任罪であれば 懲役刑を適用できる。この際に 重要な点は、デフレ経済に何か 重要な守る物があったかだが、通貨の供給をしない最重要の理由だった 金融システムの安定化にさえ、おおきなダメージがあることが 判明した。 日銀総裁を刑事告発する千載一遇のチャンスは、もうすぐ来る退任の タイミングだ。もはや白川総裁が 積極的に成果をだせる時間は 残されていない。任期が終わった瞬間に彼がどれほどの損害をどれだけの人に 与えたかの客観的根拠のある数字を算出できよう。 また背任罪以外にも刑事罪で刑事告訴・告発ができるか検討すべきといえよう。
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- 大阪市立大学・経済学部:ライバルは関西大学か
235 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2012/11/18(日) 12:17:03.40 ID:hPfUCDC5 - 日銀白川総裁を背任罪で刑事告発
■円高放置の主な理由は銀行のバランスシート保持だったが、銀行の持ち合い株主である、 NEC、Sharp, Panasonicの弱体化により、 金融システムにまで打撃があった。まだメーカーの破綻など 最悪の結果には至っていないが、いつおきてもおかしくない危機である。 ■各国の金融緩和を無視し独自路線をした結果、相対的に円の価値 が相対的に上がり、 ここ数年、日本の輸出産業に壊滅的な損害をあたえた ■デフレによる経済の収縮が経済に被害を与える実情を繰り返し認めていたにも 関わらずなんら有効な対策をとるどころか、デフレ(価格安定)の責任を政府に転化しようと するなど悪質きわまりない。価格安定 は日銀の専権事項であり、日銀以外に責任などありえない。 上記により経済が収縮し金融業界にもダメージを与え、 日銀のバランスシートにさえ穴をあたえた日銀総裁と 理事には刑事責任がある。 日銀総裁を告発する際に日銀法などを根拠とする必要はないが、 物価の安定という法で定められた 義務を実行しなかった白川総裁には、 過去の執務において善管注意義務をはたしていなかったことをつくべきである。 つまり日銀総裁が違法にデフレを放置し、価値が下がるのを 不法に放置した結果、国内資産や雇用が失われた。ミソは 円通貨の供給をおこなわず傍観したということ、このことが日銀総裁 の執務が違法状態に長期間あったことを指す。 だからといって日銀法で裁くことはできない。しかし背任罪であれば 懲役刑を適用できる。この際に 重要な点は、デフレ経済に何か 重要な守る物があったかだが、通貨の供給をしない最重要の理由だった 金融システムの安定化にさえ、おおきなダメージがあることが 判明した。 日銀総裁を刑事告発する千載一遇のチャンスは、もうすぐ来る退任の タイミングだ。もはや白川総裁が 積極的に成果をだせる時間は 残されていない。任期が終わった瞬間に彼がどれほどの損害をどれだけの人に 与えたかの客観的根拠のある数字を算出できよう。 また背任罪以外にも刑事罪で刑事告訴・告発ができるか検討すべきといえよう。
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- 【九大】九州大学経済学部part11【はこざき】
51 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2012/11/18(日) 12:18:02.73 ID:hPfUCDC5 - 日銀白川総裁を背任罪で刑事告発
■円高放置の主な理由は銀行のバランスシート保持だったが、銀行の持ち合い株主である、 NEC、Sharp, Panasonicの弱体化により、 金融システムにまで打撃があった。まだメーカーの破綻など 最悪の結果には至っていないが、いつおきてもおかしくない危機である。 ■各国の金融緩和を無視し独自路線をした結果、相対的に円の価値 が相対的に上がり、 ここ数年、日本の輸出産業に壊滅的な損害をあたえた ■デフレによる経済の収縮が経済に被害を与える実情を繰り返し認めていたにも 関わらずなんら有効な対策をとるどころか、デフレ(価格安定)の責任を政府に転化しようと するなど悪質きわまりない。価格安定 は日銀の専権事項であり、日銀以外に責任などありえない。 上記により経済が収縮し金融業界にもダメージを与え、 日銀のバランスシートにさえ穴をあたえた日銀総裁と 理事には刑事責任がある。 日銀総裁を告発する際に日銀法などを根拠とする必要はないが、 物価の安定という法で定められた 義務を実行しなかった白川総裁には、 過去の執務において善管注意義務をはたしていなかったことをつくべきである。 つまり日銀総裁が違法にデフレを放置し、価値が下がるのを 不法に放置した結果、国内資産や雇用が失われた。ミソは 円通貨の供給をおこなわず傍観したということ、このことが日銀総裁 の執務が違法状態に長期間あったことを指す。 だからといって日銀法で裁くことはできない。しかし背任罪であれば 懲役刑を適用できる。この際に 重要な点は、デフレ経済に何か 重要な守る物があったかだが、通貨の供給をしない最重要の理由だった 金融システムの安定化にさえ、おおきなダメージがあることが 判明した。 日銀総裁を刑事告発する千載一遇のチャンスは、もうすぐ来る退任の タイミングだ。もはや白川総裁が 積極的に成果をだせる時間は 残されていない。任期が終わった瞬間に彼がどれほどの損害をどれだけの人に 与えたかの客観的根拠のある数字を算出できよう。 また背任罪以外にも刑事罪で刑事告訴・告発ができるか検討すべきといえよう。
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- アダム・スミスの見えざる手
10 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2012/11/18(日) 12:18:53.33 ID:hPfUCDC5 - 日銀白川総裁を背任罪で刑事告発
■円高放置の主な理由は銀行のバランスシート保持だったが、銀行の持ち合い株主である、 NEC、Sharp, Panasonicの弱体化により、 金融システムにまで打撃があった。まだメーカーの破綻など 最悪の結果には至っていないが、いつおきてもおかしくない危機である。 ■各国の金融緩和を無視し独自路線をした結果、相対的に円の価値 が相対的に上がり、 ここ数年、日本の輸出産業に壊滅的な損害をあたえた ■デフレによる経済の収縮が経済に被害を与える実情を繰り返し認めていたにも 関わらずなんら有効な対策をとるどころか、デフレ(価格安定)の責任を政府に転化しようと するなど悪質きわまりない。価格安定 は日銀の専権事項であり、日銀以外に責任などありえない。 上記により経済が収縮し金融業界にもダメージを与え、 日銀のバランスシートにさえ穴をあたえた日銀総裁と 理事には刑事責任がある。 日銀総裁を告発する際に日銀法などを根拠とする必要はないが、 物価の安定という法で定められた 義務を実行しなかった白川総裁には、 過去の執務において善管注意義務をはたしていなかったことをつくべきである。 つまり日銀総裁が違法にデフレを放置し、価値が下がるのを 不法に放置した結果、国内資産や雇用が失われた。ミソは 円通貨の供給をおこなわず傍観したということ、このことが日銀総裁 の執務が違法状態に長期間あったことを指す。 だからといって日銀法で裁くことはできない。しかし背任罪であれば 懲役刑を適用できる。この際に 重要な点は、デフレ経済に何か 重要な守る物があったかだが、通貨の供給をしない最重要の理由だった 金融システムの安定化にさえ、おおきなダメージがあることが 判明した。 日銀総裁を刑事告発する千載一遇のチャンスは、もうすぐ来る退任の タイミングだ。もはや白川総裁が 積極的に成果をだせる時間は 残されていない。任期が終わった瞬間に彼がどれほどの損害をどれだけの人に 与えたかの客観的根拠のある数字を算出できよう。 また背任罪以外にも刑事罪で刑事告訴・告発ができるか検討すべきといえよう。
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- 経済学的に見て日本銀行総裁は誰が適任か?
180 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2012/11/18(日) 14:30:30.72 ID:hPfUCDC5 - >>179
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