トップページ > 電子書籍 > 2011年12月22日 > xIIIqI4v

書き込み順位&時間帯一覧

30 位/147 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数1000000000000000100000002



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
名無しさん@お腹いっぱい。
電子書籍雑談スレPart11

書き込みレス一覧

電子書籍雑談スレPart11
695 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2011/12/22(木) 00:54:48.66 ID:xIIIqI4v
ttp://internet.watch.impress.co.jp/docs/special/20100917_393769.html

Q8:自炊の代行サービスは適法?
A8:権利者から複製の許可を取らない限りは、違法でしょう。
解説:私的複製の範囲を規定する著作権法第30条1項を見ると、
「『使用する者が』複製することができる」と書かれています。
こうしたことから、自炊に限らず複製の代行サービスは
、私的複製として許容されないというのが通説として定着しています(表【2】参照)。

 これまでも新しいメディアが生まれるたびに複製代行サービスが登場しましたが、
ビデオのダビングサービスをはじめ、権利者の許可のない複製の代行サービスは
基本的に押さえ込まれてきた経緯があります。  自炊代行サービスに関する判例
はまだありませんが、現行法を解釈すれば、おそらく複製権侵害に該当すると考えられます。

だとさ。
電子書籍雑談スレPart11
724 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2011/12/22(木) 16:31:47.91 ID:xIIIqI4v
元々、複製自体がアウトだけど、私的複製の範囲に収まるなら、
そんくらいいいんじゃねと許されているだけで、
私的複製の定義が複製行為を自分でやる(代行不可)範囲のみOKになるだけの話。

DRM解除した複製や、ネットでの違法UP物のDLが私的複製の範囲から外されたのと同じで、
他者に代行頼んだら、それは私的複製にならないのが現在の法律&各種判例。
法律も判例も現状そうなので、弁護士とかで自炊代行がOKと公言してる人、殆どおらん。
そんくらい明確にアウトな事例。

基本、権利者の権利が侵害される程度が増えると、
より私的複製の範囲が狭まるので(DRM解除コピーや違法DLが増えると、それらが私的複製の範囲から除外される法改正が行われる)、
仮に今回何かの間違いで合法判決出たりしたら(有り得ないだろうが)、
今度は禁止される条項が法律に追加されるだけでしょ。


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。